公開日 2017年2月15日
更新日 2022年8月17日
住居表示実施区域内での住居表示について
中野市では、昭和37年に制定された「住居表示に関する法律」に基づき、市街地の住所をわかりやすくするため、用件の整った地区で住居表示の実施を進めています。
住居表示実施区域では、土地の地番とは別に建物ごとに番号(住居番号)を規則正しくつけ、住所としています。
【例】中野市〇〇一丁目2番3号
【例】中野市△△4番5号
中野市内の住居表示実施区域
・中央一丁目、二丁目、三丁目、四丁目
・三好町一丁目、二丁目
・西一丁目、二丁目
・小舘
・諏訪町
・東山
・南宮
住居表示実施区域に建物(住宅・事業所等)を新たに建築される皆様へ
・住居表示実施区域内に、新たに建物を建築される場合(現在地への建て替えなど住居変更の必要のない皆様を除く)、その建物に住居番号を付け、新しい住所を設定する必要があります。
・この手続きがお済みでないと住所が決まらないため、転入(転居)届ができませんので、ご注意ください。
様式
【添付書類一覧】
・位置図
・公図
・配置図
・建物平面図
・建物立面図
※住居表示が重複している場合は、申し出により枝番号をつける措置が可能ですので、ご利用ください。