不妊・不育症治療助成事業について

公開日 2016年4月1日

更新日 2024年4月22日

3すべての人に健康と福祉を

中野市では、不妊治療又は不育症治療を受けたご夫婦の経済的負担を軽減するため、治療費の一部を助成します
令和6年4月1日より対象者を拡大(事実婚の関係にある夫婦を追加)、助成金額の変更(保険診療適用外のみの治療費を対象)、通算申請回数の上限を廃止しました

不妊治療

対象者(下記のすべてに当てはまる人)

  • 不妊治療を開始時に法律上の夫婦又は事実婚の関係にある夫婦であること(ただし、第三者が関わる治療は対象外です。事実婚の場合は、治療の結果、出生した子について認知を行う意向があることが要件です)
  • 申請日を基準として中野市に1年以上住所があり(夫婦双方または一方)、不妊治療を行っている夫婦 
  • 助成金申請しようとする不妊治療等について、他の市町村(特別区を含む)が実施する助成金を受けていないこと 
  • 市税等の滞納がないこと
    ※申請日に中野市の住民であることが必須で、転居した場合は申請をすることができません
    ※長野県の助成金制度との併用申請は可能です   長野県助成制度・妊活ながのホームページ

助成金額

  • 1回30万円を限度に、不妊治療のうち保険診療適用外の治療費から国や長野県の助成額を引いた額の2分の1を補助します。(長野県の支援事業の対象となる方は、先に県への申請を行ってください)

助成金の申請

  • 助成金申請は年度1回(4月1日から翌年3月31日までの期間)です 
  • 治療が終了した日の属する年度の3月の最終開庁日までに申請してください
  • 同一の夫婦一組につき、同一年度一回限りの申請としますので、対象期間内の治療をすべてまとめて申請してください
  • 治療が年度をまたぐ場合は事前に健康づくり課へご相談ください

不育症治療

対象者

不妊治療と同じ

助成金額

  • 1回10万円を限度に、不育症治療のうち保険診療適用外の治療費から国や長野県の助成額を引いた額の2分の1を補助します(長野県の支援事業の対象となる方は、先に県への申請を行ってください)

助成金の申請

  • 助成金申請1回の対象経費は出産(流産、死産等含む)に伴う不育症治療が終了した期間の経費です
  • 助成金申請は年度1回(4月1日から翌年3月31日までの期間)です 
  • 治療が終了した日の属する年度の3月の最終開庁日までに申請してください

不妊・不育症治療助成金申請に必要な書類と実施方法

不妊・不育症治療 助成金申請時に必要な書類
全員
  • 中野市不妊・不育症治療助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)
  • 不妊・不育症治療助成事業医師証明書(様式第2号)
  • 不妊・不育症治療助成事業医療費等証明書(様式第3号)
  • 加入医療保険、婚姻年月日記入用紙
夫婦で住所が異なる場合
  • 戸籍謄本
事実婚の場合
  • 夫婦双方の戸籍謄本
  • 事実婚関係に関する申立書(別紙)
県助成金対象の方
  • 県助成事業交付決定通知書
助成金申請の実施方法
実施方法
  1. 長野県不妊・不育症治療助成事業を利用された方は、中野市の助成事業申請より先に県の助成事業申請をしておきます
  2. 自身で様式1、別紙に必要事項を記入し、医療機関へは様式2、3を、薬局へは様式3を依頼します
  3. 治療を終えたタイミングで、中野市健康づくり課へ申請します(郵送可)
  4. 申請後は、適否を審査し、補助金にかかる交付決定通知書をお送りします
  5. 指定の口座へ、助成金が振り込まれます。約1か月ほどかかりますのでご了承ください

関連ファイルダウンロード

【記入例】不妊・不育症治療助成事業申請書[DOC:52.5KB]
中野市不妊・不育症治療助成(様式第1号)[PDF:75.8KB]
不妊・不育症治療(様式第2号)[PDF:48.2KB]
不妊・不育症治療助成事業(様式第3号)[PDF:59.8KB]
(別紙)[PDF:66.9KB]
【記入例】別紙[DOCX:22KB]

お問い合わせ

健康福祉部 健康づくり課 母子保健係
TEL:0269-22-2111(388,385)

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