第三者行為(交通事故等)による介護保険サービスの利用について

公開日 2016年4月18日

更新日 2022年8月10日

すべての人に健康と福祉を

交通事故等(第三者行為)による介護保険サービスの利用について

介護サービスを利用した場合、原則、1割~3割分を利用者が負担し、残りの9割~7割分を介護保険(市)が負担(保険給付)しますが、交通事故等の第三者行為が原因で要介護状態になったり、要介護度が重度化して、介護サービスが必要となった被保険者(被害者)が介護サービスを利用した場合は、その費用は加害者である第三者が負担すべきものとなります。

その場合の介護サービス費の保険給付相当額は、介護保険で一時的に立て替え、あとで加害者に請求することになります。

介護保険で立て替えた保険給付相当額を市が加害者に請求するためには、被保険者からの届出が必要となります。

交通事故等に関する第三者行為求償の手続き

被保険者の方は、第三者求償に該当する可能性が生じた場合、市への届出と提出書類等が必要になりますので、市役所高齢者支援課介護保険係までご相談ください。

お問い合わせ

健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係
TEL:0269-22-2111(365,390)

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