公開日 2016年4月12日
更新日 2022年8月10日
65歳以上の方の介護保険料は、納付した方の市・県民税、所得税の社会保険料控除の対象になります。
申告の際は、申告書の社会保険料控除額を記入する欄に、前年の1月から12月までの1年間に納付された介護保険料額を記入してください。
年金から介護保険料が天引き(特別徴収)されている方
- 日本年金機構などから通知された「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている「社会保険料の金額」が、社会保険料控除の対象となります。
- 「社会保険料の金額」欄に記載される金額には、同じ年金からの国民健康保険税や後期高齢者医療保険料が天引きされている場合、その金額も含まれます。
- 年金を受け取っている本人以外の社会保険料控除とすることはできません。
- 課税の対象にならない年金(遺族年金、障害年金など)は、源泉徴収票が送付されません。このような年金から天引き(特別徴収)された介護保険料の確認が必要な方は高齢者支援課へお申し出ください。
納付書、口座振替でお支払い(普通徴収)されている方
- 納付書で納入されている方は、介護保険料の領収書(前年の1月1日から12月31日までの領収印が押されているもの)の金額が社会保険料控除の対象となります。
- 口座振替により納入されている方は、預金通帳の引き落とし額(前年の1月1日から12月31日までの間に引き落とされている保険料額)が社会保険料控除の対象となります。