公開日 2015年4月1日
更新日 2023年12月21日
市では、市民の権利・利益を保護することを目的とした「住民票の写し等の不正取得に係る本人通知制度」を2015年4月1日から実施しています。
この制度は、住民票や戸籍謄本の写し等の証明書が、第三者から不正に取得されたことが明らかになった場合に、当事者本人に通知するものです。
対象となる証明
住民基本台帳法及び戸籍法に基づく、次の証明が対象です。
- 住民票の写し(除かれた住民票の写し含む)
- 住民票記載事項証明書(除かれた住民票記載事項証明書の写し含む)
- 戸籍の附票の写し(除かれた戸籍の附票の写しを含む)
- 戸籍謄本・抄本(除籍謄本・抄本、改正原戸籍含む)
- 戸籍届出書記載事項証明書
本人告知対象者
- 現在、本市に住所や本籍がある方。
- 過去に、本市に住所や本籍があった方。(ただし、亡くなった方や失踪宣告を受けた方および本市に住所が無く、所在が確認できない方は対象外です。)
通知の方法と内容
郵送により、次の内容を記した書面で通知します。
- 証明書を交付した年月日
- 証明書の種類
- 交付した証明書の通数
中野市住民票の写し等の不正取得に係る本人告知実施要領は「中野市住民票の写し等の不正取得に係る本人告知実施要領[PDF:115KB]」
詳しくは、市民課窓口係までお問い合わせください。
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