障害者控除対象者認定書の発行について

公開日 2014年9月16日

更新日 2024年11月27日

3すべての人に健康と福祉を

障害者控除対象者認定書

 障害者手帳をお持ちでない方であっても、介護保険の要介護認定を受けられた65歳以上の方は、申請に基づき福祉事務所長が発行する「障害者控除対象者認定書」により税の控除を受けることができます。

 所得税や市県民税の申告をする際に、この認定書を提示すると、本人または扶養者が「障害者控除」(所得控除額:所得税27万円、市県民税26万円)または「特別障害者控除」(所得控除額:所得税40万円、市県民税30万円)を受けることができます。

※税の控除を受けるための認定書であり、所得税等の申告をする必要のない方は、手続の必要はありません。

対象者

次の項目にすべて該当する者

  1. 所得税法及び地方税法の規定による障害者控除の対象となる年の12月31日(当該年の中途において死亡した場合は、死亡した日。以下「基準日」という。)において、介護保険の要介護認定を受けている65歳以上の者
  2. 基準日において、身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていない者

なお、「障害者控除」、「特別障害者控除」の判定は対象区分基準表をご参照ください。障害者控除対象区分基準表[PDF:41.7KB]

また、65歳未満でも対象になる場合もありますので、表をご参照ください。65歳未満 障害者控除対象者[PDF:15.7KB]

申請方法

障害者控除対象者認定申請書に必要事項をご記入のうえ、高齢者支援課(市役所2階)または豊田庁舎豊田窓口係へご提出ください。(郵送可)

お問い合わせ

健康福祉部 高齢者支援課 長寿福祉係
TEL:0269-22-2111(243)

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