屋外広告物の規制について

公開日 2014年5月1日

更新日 2022年12月26日

住み続けられるまちづくりを

 屋外広告物を表示等する場合、長野県の屋外広告物条例及び、中野市沿道景観維持に関する指導要綱の規定による制限があります。

 また、2017年10月1日から屋外広告物の定期的な点検が義務化されています。

 地域や表示面積によって設置に関する規制が異なりますので、屋外広告物を表示等される場合は事前に市へお問い合わせください。

屋外広告物表示禁止物件

 次の物件には、原則として屋外広告物を表示または設置できません。

• 電柱、街路灯柱 ・街路樹・信号機、道路標識 ・カーブミラー・ガードレール ・公衆電話ボックス など

禁止屋外広告物

 次の屋外広告物は表示または設置できません。

• 保安上使用するものを除き、地色に彩度15以上の色、蛍光塗料または夜光塗料を使用したもの

• 汚染、退色、はく離または破損したもの

• 裏面が塗装されていないもの

屋外広告物許可地域

 次の地域で屋外広告物を表示または設置する場合は、許可が必要です。

 ただし、自己用広告物で表示面積の合計15平方メートル以下のものは除きます。

• 上信越自動車道の両側各1000m以内

• 北陸新幹線の両側各1000m以内

屋外広告物特別規制地域

 次の地域で屋外広告物を表示または設置する場合は、許可が必要です。

 ただし、自己用広告物で表示面積の合計3平方メートル以下のものは除きます。

• 国道117号(豊田飯山インターチェンジから飯山市との境界までの区間)の両側各200m以内

屋外広告物禁止地域

 次の地域には、屋外広告物を表示または設置できません。

 ただし、自己用広告物で表示面積の合計10平方メートル以下のものは除きます。

• 都市計画法に基づく住居専用地域

• 国道117号(長野市との境界から国道18号との 交差点までの区間)の中野市側300m以内

• 上信越自動車道の両側各500m以内(※)

• 北陸新幹線の両側各500m以内(※)

• 都市計画道路 草間七瀬線(信州中野IC入口交差点~中野トンネル東口)の両側各100m以内(※)

• 都市計画道路 草間七瀬線(中野トンネル東口~七瀬交差点)の両側各50m以内(※)

• 都市計画道路 吉田栗和田線(七瀬交差点~都市計画道路栗和田線との交差点)の両側各25m(※)

• 都市計画道路 栗和田線(都市計画道路 吉田栗和田線~山ノ内町境)の両側各50m以内(※)

• 国道292号(長丘バイパス 飯山市境~長嶺ニュータウン入口交差点)の両側各100m以内(※)

• 国道292号(長丘バイパス 長嶺ニュータウン入口交差点~七瀬交差点)の両側各25m以内(※)

• 国道117号(豊田大橋~県道南永江替佐停車場線交差点)の両側各50m以内(※)

• 県道牟礼永江線(県道南永江替佐停車場線交差点~市道野田線交差点)の両側各50m以内(※)

• 県道南永江替佐停車場線(国道117号線交差点~もみじ橋)の両側各50m以内(※)

• 市道斑山線(全線)の両側各50m以内(※)

• 市道上今井替佐停車場線(美女坂踏切~替佐駅)の両側 各50m以内(※)

屋外広告物に関する制限(屋外広告物規制図・景観計画区域図)[PDF:506KB]

中野市沿道景観維持に関する指導要綱に基づく協議の手続きについて

 上記の屋外広告物禁止地域のうち、(※)が付く地域において、合計5平方メートルを超える自己用屋外広告物を表示、設置、又は改造(以下、表示等)する場合は、中野市沿道景観維持に関する指導要綱に基づく協議の手続きが必要です。

 協議の手続きとして、屋外広告物の表示等の30日前までに、中野市屋外広告物等表示(設置・改造)協議書の提出が必要となります。

 また、協議における屋外広告物の表示等の基準は以下のとおりです。

(1) 保安上使用するものを除き、地色に彩度15以上の色を使用しないこと。

(2) 保安上使用するものを除き、蛍光塗料又は夜光塗料を使用しないこと。

(3) 支柱は、こげ茶色系にすること。

(4) 地上設置広告物の地上からの高さは、10メートル以下とすること。

(5) 交差点付近の見通しが確保されるよう交通安全に配慮すること。

(6) 汚染し、退色し、又は塗料等のはく離がしていないこと。

(7) 破損し、又は老朽していないこと。

(8) 建物及び周囲の景観に配慮すること。

(9) 山並み及び田園風景等背景となる景観に配慮すること。

  (10) 維持管理者をあらかじめ定めていること。

中野市屋外広告物等表示(設置・改造)協議書[DOC:93KB]  (word版)

中野市屋外広告物等表示(設置・改造)協議書[PDF:155KB] (pdf版)

中野市沿道景観維持に関する指導要綱[PDF:201KB]

屋外広告物の定期的な点検について

 2017年10月1日から長野県屋外広告物条例の規定により、屋外広告物の定期的な点検が義務化されています。

 次のものを除く、すべての屋外広告物が対象です。

• はり紙、はり札、立看板類、広告幕類、アドバルーン、壁面等に描かれたもの
• 法令の規定により表示又は設置が義務付けられているもの

 点検の時期、項目及び点検者の資格等につきましては、下記の屋外広告物の安全点検の義務化についてを参照してください。

屋外広告物の安全点検の義務化について(長野県ホームページ)(外部リンク)

参考

 屋外広告物の設置にあたっては、長野県の景観条例に基づく届出が必要となる場合があります。詳しくは下記の景観区域内における行為の届出についてを参照してください。

景観区域内における行為の届出について(別ページ)

 景観・屋外広告物関係の規制をまとめたしおりもありますのでご活用ください。

中野市 景観・屋外広告物関係規制のしおり[PDF:912KB]

 屋外広告物および景観条例についての詳細は下記の長野県の景観育成(都市・まちづくり課 景観係)を参照してください。

長野県の景観育成(都市・まちづくり課景観係トップページ)(外部リンク)

お問い合わせ

建設水道部 都市建設課 都市計画係
TEL:0269-22-2111(269)
FAX:0269-22-5925

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