法人市民税について

公開日 2016年1月1日

更新日 2022年10月3日

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  1. 納税義務者について
  2. 均等割の税率について
  3. 法人税割について
  4. 申告と納税について
  5. 法人の事業開始や登記内容変更等に関する届出について
  6. 電子申告の利用について
  7. 法人市民税申告書等記載証明書の発行について

納税義務者について

法人市民税は、会社や法人等に対して課税する税金で、該当する事業年度中に事業所や事務所が所在した市町村によって課税されます。
税額は、法人の資本金等の額と従業者数から算出する「均等割」と法人税額等から算出する「法人税割額」の合計額です。

納税義務者 均等割 法人税割
中野市内に事務所、事業所がある法人
中野市内に事務所、事業所がある公益法人 または人格のない社団、財団 ×
(収益事業を行っている場合は○)
中野市内に事務所、事業所は無いが、寮や保養所がある法人
法人課税信託の引受けを行うことで法人税を課される個人で、市内に事業所等を有する者

均等割の税率について

均等割は、資本金等の額や従業者数によって税額を決定します。(税額は次にお示しする表のとおりです。)

資本金等の額 中野市内の従業員数の合計が50人超の法人 中野市内の従業員数の合計が50人以下の法人
50億円超 3,000,000円 410,000円
10億円超50億円以下 1,750,000円 410,000円
1億円超10億円以下 400,000円 160,000円
1千万円超1億円以下 150,000円 130,000円
上記以外の法人 120,000円 50,000円
  1. 従業員とは、中野市内にある事務所等に勤務し、法人から給料の支払いを受ける従業員をいいます。
  2. 均等割額の税額を決定する場合における「資本金等の額」とは、2015年4月1日以後に開始する事業年度から、「資本金等の額±無償増減資の額」と「資本金の額+資本金準備金の合算額」のどちらか大きい方をいいます。
  3. 資本金等の額と中野市内の従業員総数は、「事業年度の末日」で判定してください。
  4. 中野市内で事業所等を有していた期間が12か月に満たない場合は、事業所等を有していた月数で税額を計算してください。

法人税割について

法人税割は、国(税務署)に申告した法人税額が計算の基礎(課税標準額)になります。
なお、中野市以外の市町村にも事務所等を設けている法人は、各市町村ごとの従業者数で法人税額を分割した金額が課税標準額となります。

税率

  • 2014年9月30日までに開始する事業年度は14.7パーセント
  • 2014年10月1日以降に開始する事業年度は12.1パーセント
  • 2019年10月1日以降に開始する事業年度は8.4パーセント
  • 2022年10月1日以降に開始する事業年度のうち、資本金等の額が1億円以下の法人等は7.2パーセント

なお、法人税割額に関する税率は令和4年度に改正されています。詳細は、「法人市民税の税率改正について」のページをご覧ください。

税額の算出方法

税額=課税標準額×税率

申告と納税について

法人市民税の申告には種類があります。申告の要否を確認し、定められた税率で計算した均等割額、法人税割額を申告し、期限までに納付していただくようお願いします。

中間申告と確定申告

通常の場合、1つの事業年度に対して中間申告と確定申告を行います。
ただし、中間申告が不要となる法人は、確定申告のみ申告していただくこととなります。
確定申告の内容が異なっていた場合は、修正申告または更正の請求を行ってください。

申告種別 均等割 法人税割額 申告・納付の期限
予定申告 均等割(年額)×6÷12 前事業年度の確定申告の法人税割額×6÷前事業年度の月数
(2019年10月1日開始事業年度以後最初の予定申告の場合は次の計算式で税額を算出してください。)
前事業年度の確定申告の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
事業年度(または連結事業年度)開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
中間申告 均等割(年額)×6÷12 事業年度開始日から6か月の期間を1事業年度とみなし、仮決算により計算した額 事業年度開始日より6か月を経過した日から2か月以内
確定申告 均等割(年額) 国(税務署)の法人税額等を基礎として算出した額 事業年度(または連結事業年度)終了の日の翌日から2か月以内
  1. 事業年度が6か月を超え、前事業年度の法人税額が20万円を超える普通法人は、中間申告または予定申告をしなければなりません。
  2. 確定申告において、中間(予定)申告により納付した税額がある場合には、その額を差し引いて税額を算出し申告してください。
  3. 納付書が必要な場合には、「法人市民税納付書(中野市)[XLSM:57KB]」をダウンロードして納付してください。

修正申告と更正の請求

確定申告後に税額を変更する必要がある場合には、修正申告または更正の請求をしてください。
なお、修正申告と更正の請求の違いや申告方法などについては、表にお示しするとおりです。

申告種別 どんなときに申告すべきか 申告期限
修正申告 確定申告後、法人市民税を追加で納めなければならないとき
  • 法人税修正申告が伴う場合は、法人税の修正申告日と同日
  • 法人市民税のみの場合は、修正が発覚後速やかに申告
更正の請求 確定申告後、法人市民税が減額になるとき
  • 原則、その申告の法定申告期限から5年以内
  • 法人税の更正の通知があった場合には、通知があった日から2か月以内

法人の事業開始や登記内容変更等に関する届出について

会社や法人等について、事業開始または廃止、休業、解散、登記内容の変更・異動があった場合には、その旨を届け出てください。
なお、変更・異動内容によっては、定款や法人登記簿の写しの提出をお願いする場合があります。
また、2016年1月1日以降に開始する事業年度の申告書や2016年1月1日以後の異動届には、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15項に規定する法人番号を記載いただくことになります。

申告書が必要な場合には、「法人設立(設置)異動等申告書[DOCX:18KB]」をダウンロードしてご利用ください。

電子申告の利用について

中野市での申告や異動時の申告は、電子申告(eLTAX(エルタックス))の利用をおすすめします。
また、2020年4月1日以降開始の事業年度の申告は、大法人に限り電子申告での申告が義務付けられます。
電子申告の利用について、詳細は「eLTAX電子申告システム」をご覧ください。

法人市民税申告書等記載証明書(営業証明書)の発行について

自動車の登録等に必要となる「法人市民税申告書等記載証明書(営業証明書)」は、市役所市民課窓口係及び豊田支所地域振興課において発行しています。
(中野市に事業所等があることが確認でき、証明書発行時点で事業所等が営業していることが確認できた場合に発行しています。)
 証明書発行の際は、手数料等が必要となりますので、表をご確認の上ご来庁ください。
なお、申請前に申請書を記入する必要がある場合には「市民税申告書等記載証明書[XLS:26KB]」をダウンロードしてご利用ください。

1 証明書発行を必要とする法人の社印(支社印も可)または法務局登録の代表者印
2 証明書発行手数料(1件300円)
3 委任状
(申請者が代表者以外の場合には、法人の社印(支社印)または法務局登録の代表者印を押した委任状が必要です。)

お問い合わせ

総務部 税務課 課税係
TEL:0269-22-2111(225,287,322,464)

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