公開日 2022年10月1日
更新日 2022年10月3日
中野市では、中小法人等の負担軽減を図るため、資本金等の額が1億円以下の法人等に限り、以下のとおり法人市民税法人税割の税率を改正します。
申告納付の際には、本税率改正について御理解くださいますようお願いします。
税率改正の内容
資本金等の額が1億円以下の法人等 | |
---|---|
改正前 | 改正後 |
8.4パーセント | 7.2パーセント |
なお、資本金等の額が1億円を超える法人等についての税率は、適用開始時期以降も8.4パーセントに据え置きとなります。
適用開始時期
2022年10月1日以後に開始する事業年度から