中野市から転出される方へ

公開日 2014年2月17日

更新日 2023年12月21日

16平和と公正をすべての人に

ご自身に必要な転出に伴う手続きがわかる「中野市手続きガイド」をご活用ください。

新しい住所に住みはじめた日から14日以内に新住所地の市区町村で転入手続きを行ってください。

転出届はすみましたか?

市外へ住所を移転するときは、引越しをする14日前から転出の手続きができます。届け出後に「転出証明書」を交付しますので、移転先の市区町村で転入届の際に提出してください。

詳しくは「住民登録に関する届け出について-転出届-」をご覧ください。

※マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの場合は、転出の届出だけで転出証明書(紙のもの)が不要ですので、移転先の市区町村での転入届の際にマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを提示してください。
詳しくは「マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転出届・転入届について」をご覧ください。

ごみの処分

引っ越しの際の粗大ごみ等については、生活環境課衛生係または豊田庁舎(豊田窓口係)へご相談ください。

水道の使用中止手続き

上下水道課営業係または豊田庁舎(豊田窓口係)で水道中止手続きをしてください(電話可)。移転先で改めて使用の手続きをしてください。

詳しくは「水道の使用開始・中止のお手続き」をご覧ください。

妊娠されている方

中野市で発行された「妊婦一般健康診査受診票」を新住所地の役場へお持ちいただき、移転先で新たに交付の手続きをお願いします。

小・中学校への転校の連絡

現在通っている小・中学校へ転校する旨の連絡をお願いします。
移転先の教育委員会で、入学の手続きをしてください。(市区町村によって転校手続きが異なることがありますので、移転先市区町村の教育委員会へお尋ねください。)

保育所への退所の手続き

現在通っている保育所で手続きをしてください。

児童手当を受給されている方

転入した同月内に移転先の児童手当担当課において、申請手続きを行ってください。なお、転入が月末になり同月内に手続きが困難な場合は、移転先の児童手当担当課へご相談ください。(手続きが遅れますと手当を受けられない月が生じてしまいますので、特にご注意ください。)
※手続きに必要なもの

  1. 印鑑
  2. 受給者名義の振込先金融機関名・口座番号
  3. 所得・課税・扶養証明書1通
    1月から4月に転出される場合には、前年度(前々年中の所得によるもの)の証明書が、また、5月から12月の間に転出される場合には、当該年度(前年中の所得によるもの)の証明書が必要となります。なお、証明書は1月1日に住民票があった市町村役場で交付を受けて下さい。
  4. 単身赴任等で受給者だけが転出される場合は、児童が属する世帯全員の住民票
  5. 健康保険被保険者証等の写し(又は年金加入証明書(新住所地で年金加入証明書の用紙をもらい、職場で証明を受けて下さい。))【厚生年金等の加入者のみ】

《中野市での支払いについて》
児童手当の支払い日は2月、6月、10月の10日です。支払月の直前の4ヶ月分を支給します。(例:6月支給は2月から5月分)

転出される月までで、未支給額がある場合には、中野市から追加支給しますので、転出してから一番近い月の支払日までは、口座をそのままにしておいて下さい。もし、口座を解約される場合は、必ず新しい口座をご連絡ください。

福祉医療費給付金に関する手続き

中野市での受給資格がなくなります。福祉課に受給者証をお返しください。

移転先で新たに受給者証の交付申請を行ってください。なお、市区町村により受給資格は異なります。

65歳以上の方

中野市での介護保険被保険者の資格がなくなります。高齢者支援課または豊田庁舎(豊田窓口係)で介護保険料の精算手続きをし、介護保険証をお返しください。移転先への転入届出により、移転先の介護保険被保険者となり、新たに保険証が交付されます。

介護保険要介護認定を受けている方

高齢者支援課で受給資格証明書をお受け取りください。移転先で受給資格証明書を添えて要介護認定の申請をしてください。

国民健康保険に加入されている方

転出により中野市での資格がなくなります。市民課または豊田庁舎(豊田窓口係)の窓口へ保険証をお返しください。移転先で改めて加入の手続きをしてください。

≪修学のため転出するとき≫
国民健康保険に加入している世帯で、修学のため市外へ転出する方がいる場合は、卒業するまで中野市の国民健康保険に加入したまま転出することができます。

印鑑登録をされている方

中野市外へ転出の届出をすると同時に登録が抹消されます。転出届出の際に印鑑登録証をお返しください。

なお、移転先で印鑑登録が必要な方は、移転先の市区町村で改めて登録の手続きをしていただくことになります。

国民年金加入者・受給者

海外へ転出される方は、喪失の手続きをしてください。
引き続き国民年金への加入を希望される方は任意加入(口座引落・クレジット納付)の手続きをしてください。
この時に日本国内に住所を要する協力者が必要です。

豊田情報センター加入者

豊田情報センターで脱退の手続きをしてください。

お問い合わせ

くらしと文化部 市民課 窓口係
TEL:0269-22-2111(274,236)

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