公開日 2017年6月30日
更新日 2020年6月4日
期日前投票、滞在先の市町村で不在者投票をするための、投票方法について説明いたします。
期日前投票
期日前投票とは
選挙の当日に、仕事や旅行・レジャー・冠婚葬祭など一定の事由に該当すると見込まれる方が、選挙人名簿に登録されている市町村において、前もって投票する方法です。
投票方法は
宣誓書(兼請求書)の記入が必要になりますが、基本的に選挙期日の投票所における投票手続と同じです。投票は、期日前投票所で行います。
滞在地での不在者投票
不在者投票とは
選挙の当日、長期の仕事や旅行、転居するなど、選挙人名簿登録地以外の市町村に滞在する予定の方が、その滞在地において、前もって投票する方法です。
投票方法は
選挙人名簿登録地である中野市選挙管理委員会に、宣誓書(兼請求書)を送付し、投票用紙等が届いたら、その投票用紙等を、滞在地の市区町村選挙管理委員会へ持参して投票します。
宣誓書兼請求書はこちらからダウンロードできます。
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