情報公開と個人情報保護について

公開日 2014年2月14日

更新日 2023年5月23日

11住み続けられるまちづくりを

市には、市民参加による開かれた市政を進めるとともに、行政の透明化を図るために、情報公開制度・個人情報保護制度があります。

情報公開制度

市民参加による公正で開かれた市政を推進するため、情報公開条例に基づき、公文書の公開を行い、市政の公正な執行と市民みなさまの市政へのご理解と信頼の確保を図っております。

中野市情報公開条例中野市情報公開条例[PDF:233KB]
中野市情報公開条例施行規則中野市情報公開条例施行規則[PDF:124KB]

公開請求について
請求の対象と
なる公文書
職員が職務上作成又は取得した文書(電磁的記録を含みます。)で、市等において管理しているものが、公開請求の対象となります。
請求の方法

「公開請求書」に必要な事項を記入し、提出してください。
郵送により請求することもできます。
様式はこちら
中野市公文書公開請求書[PDF:95.5KB]中野市公文書公開請求書[DOC:39KB]

請求の手続きをしなくても、お知りになりたい情報が得られる場合もありますので、事前に公文書を管理している部署へ遠慮なくお尋ねください。 

公開決定について
公開の範囲 公文書公開制度は、公開を原則としています。ただし、公文書の記載内容が、法律で公開が禁じられている情報、特定の個人に関する情報、公開すると企業や団体の利益を害する情報など、条例で非公開と定めた事項に該当する場合には、公開することができません。
決定までの期間 公開するかどうかの決定は、公開請求のあった日から起算して14日以内に行い、書面でその結果をお知らせします。
なお、公開に際して文書の確認や収集に時間を要する場合は、決定期限を延長することがあります。
費用 公文書の閲覧は、無料です。
写しの交付を希望される場合や郵便による送付を希望される場合は、実費を負担していただきます。

 公文書公開請求に係る決定通知書に公開日時、公開場所が記載されていますので、公開日には、決定通知書を御持参の上、お越しください。

種類 規格 費用
写しの交付に係る費用
文書又は図面の複写機によるコピー 白黒 A3判以下 1面 10円
カラー A3判以下 1面 50円
白黒 A1判以下 1面 40円
写真フィルム 印画紙へ印刷したもの 作成に要する費用相当額
電磁的記録 CD-R 1枚 90円

その他必要に応じて、写しの送付に要する費用(郵便料相当額)を納付書又は切手により徴収します。
なお、物価の変動、技術の進歩による複写方法の変更などがあった場合は上記金額や方法を見直します。
上記以外の方法による場合は都度ご相談となります。

審査請求について
非公開決定に不服がある場合 行政不服審査法に基づく審査請求を行うことができます。
この場合、実施機関は、「中野市情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して裁決します。

個人情報保護制度

個人の秘密を含む個人情報の保有は、行政機関による適正な行政の遂行、個人に対する的確な行政サービスの提供にとって不可欠なものです。

しかし、 行政機関における個人情報の電子計算機処理が急速に進展するなかで、個人情報の漏えい等は、個人の権利利益侵害の危険性を増大させ、また、適正かつ円滑な行政の遂行に重大な支障を生じさせることとなります。

このため、市では個人情報の保護に関する法律施行条例に基づき、個人情報の適正な取扱いを行っております。

中野市個人情報の保護に関する法律施行条例中野市個人情報の保護に関する法律施行条例[PDF:137KB]
中野市個人情報の保護に関する法律施行規則中野市個人情報の保護に関する法律施行規則[PDF:4.26MB]

保有個人情報の開示の請求の方法

開示請求について
開示請求することができる「保有個人情報」 市等が保有する公文書に記録されている自己に関する個人情報(「保有個人情報」といいます。)が対象となります。
開示請求できる人 どなたでも保有個人情報について、開示を請求できます。
未成年者の法定代理人または成年被後見人の法定代理人及び委任代理人は、本人に代わって請求することができます。
請求の方法

「保有個人情報開示請求書」に必要な事項を記入し、提出してください。
提出の際、本人確認をさせていただきますので、運転免許証、パスポート等の書類をお持ちください。
法定代理人の方は、戸籍謄本等の書類をお持ちください。
郵送により請求することもできます。
様式はこちら
保有個人情報開示請求書[PDF:171KB]保有個人情報開示請求書[DOCX:29.9KB]
委任状(開示請求関係)[PDF:73.8KB]委任状(開示請求関係)[DOCX:24.4KB]

開示の決定について
開示の範囲 条例では何人に対しても市が保有している自己情報に対する開示の請求権を認めています。ただし、法律で開示が禁じられている情報、開示すると市等の業務の適正な実施に著しい支障がある場合には、公開することができません。
決定までの期間 開示するかどうかの決定は、開示請求のあった日から起算して14日以内に行い、書面でその結果をお知らせします。
なお、開示に際して文書の確認や収集に時間を要する場合は、決定期限を延長することがあります。
費用 文書の閲覧は、無料です。
写しの交付を希望される場合や郵便による送付を希望される場合は、実費を負担していただきます。

 開示決定通知書に開示日時、開示場所が記載されています。開示日には、開示決定通知書を御持参の上、お越しください。

訂正請求について
保有個人情報に事実の誤りを見つけた場合

訂正を請求できます。
手続きの方法は、庶務課庶務文書係までお尋ねください。
なお、訂正するかどうかの決定は、原則として30日以内に行います。

様式はこちら
保有個人情報訂正請求書[PDF:132KB]保有個人情報訂正請求書[DOCX:30.2KB]
委任状(訂正請求関係)[PDF:67.4KB]委任状(訂正請求関係)[DOCX:24.4KB]

利用停止請求について
保有個人情報の利用の停止等を求める場合

利用の停止、消去または提供の停止を請求を行うことができます。
手続きの方法は、総務部庶務課庶務文書係までお尋ねください。
なお、利用の停止等を行うかかどうかの決定は、原則として30日以内に行います。

様式はこちら
保有個人情報利用停止請求書[PDF:142KB]保有個人情報利用停止請求書[DOCX:30.6KB]
委任状(利用停止請求関係)[PDF:66KB]委任状(利用停止請求関係)[DOCX:24.5KB]

審査請求について

開示・非開示決定、訂正決定、利用の停止決定等に不服がある場合

行政不服審査法に基づく審査請求を行うことができます。
この場合、市等は、「中野市情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して裁決します。

 

お問い合わせ

総務部 庶務課 庶務文書係
TEL:0269-22-2111(211)

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