公開日 2014年2月13日
更新日 2022年8月30日
野生の鳥、家きん(ニワトリ、ウズラ、アヒル、キジ、ダチョウ、ホロホロチョウ、シチメンチョウ)が同じ場所で大量に死んでいるなどの異常があった場合は、鳥インフルエンザのおそれがありますので、下記の連絡先までご連絡ください。
令和3年11月11日以降、高病原性鳥インフルエンザの対応レベルは「3」です。
連絡先
平日
- 野性の鳥
農業振興課耕地林務係 0269-22-2111(内線252)
- 家きん(ニワトリ、ウズラ、アヒル、キジ、ダチョウ、ホロホロチョウ、シチメンチョウ)
農業振興課振興係 0269-22-2111(内線250・253)
閉庁日
宿日直 0269-22-2111
野生の鳥の死亡原因について
野生の鳥は、エサ不足による衰弱死、病気や寄生虫による死、衝突による死など様々な原因により死亡します。
野生の鳥が死んでいても直ちに高病原性鳥インフルエンザを疑う必要はありません。
野生の鳥は素手で触らないでください
野生の鳥は素手で触らないでください。体内や羽毛に細菌や寄生虫などの病原体を持っていることがあります。
野生の鳥の死体はもちろんですが、生きている野生の鳥に関しても素手で触るようなことは避けてください。
死亡した野生の鳥を処理する場合は、ビニール等の手袋を着用し、ビニール袋等に入れてきちんと封をし、可燃ごみとして処分してください。
また、触った後は手洗いとうがいをしてください。
なお、 鳥インフルエンザウイルスは、野鳥観察など通常の接し方では、ヒトに感染しないと考えられています。
正しい情報に基づいた、冷静な行動をお願いいたします。
死亡した野生の鳥を見かけたら
同じ場所で3日の間に一定数以上の野生の鳥が死亡している場合は、検査を実施しておりますので、上記の連絡先までご連絡ください。
連絡内容に応じて、調査が必要だと判断される場合は死亡個体の回収に伺います。
なお、連絡の判断が困難な場合は死亡野鳥等調査の実施区分[PDF:66.3KB]を参照してください。
ただし、個体の状況から判断して、交通事故死、激突死など、死因が感染症以外であることが明白な場合や、死後数日経過し、腐敗等により正確な判定ができないものは対象外です。
また、下記の野生の鳥につきましては、高病原性鳥インフルエンザの対応レベルを問わず、1羽以上死亡している場合は検査対象としております。
1羽以上死亡している場合に検査を実施しているもの
オオタカ、ノスリ、ハヤブサ
参考資料
参考リンク
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