社会福祉法人等による生活困難者の利用者負担軽減について

公開日 2014年2月13日

更新日 2022年8月10日

すべての人に健康と福祉を

社会福祉法人等が提供する介護保険サービスを利用する中野市の被保険者が以下の要件に該当する場合、1割の自己負担額が4分の1(老齢福祉年金受給者等は2分の1)軽減されます。(生活保護受給者は居住費(個室利用)についてのみ全額軽減となります。)

対象となる方

以下の全てに該当する方が対象です。

  1. 本人及び同一世帯の方全てが市町村民税非課税
  2. 本人の1年間の収入が単身世帯で150万円、世帯員1人増えるごとに50万円加算した額以下
  3. 本人の預貯金等の合計額が単身世帯で350万円、世帯員1人増えるごとに100万円加算した額以下
  4. 世帯が居住に要する家屋その他日常生活に必要な資産以外に利用し得る資産を所有していない
  5. 負担能力のある親族等に扶養されていない
  6. 介護保険料を滞納していない

軽減対象サービス等

都道府県へ軽減事業実施の届出を行っている社会福祉法人等が提供する以下のサービスが対象となります。

サービス 軽減費用
軽減対象サービス等
  • 訪問介護(総合事業における予防訪問介護相当サービスを含む)
  • 介護保険利用者負担額
  • 通所介護(総合事業における予防通所介護相当サービスを含む)
  • (介護予防)認知症対応型通所介護
  • 介護保険利用者負担額
  • 食費
  • (介護予防)短期入所生活介護
  • 介護福祉施設サービス(特別養護老人ホーム)

※特定入所者介護(予防)サービス費が支給されている場合限る

  • 介護保険利用者負担額
  • 食費
  • 居住費
  • 宿泊費
  • 滞在費

※特定入所者介護(予防)サービス費を除く

申請方法

次の申請書を、市役所高齢者支援課介護保険係へ提出してください。

社会福祉法人等利用者負担額軽減対象確認申請書[DOC:38KB]

適用日

申請日の属する月の初日に遡って適用となります。

お問い合わせ

健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係
TEL:0269-22-2111(365,390)

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