公開日 2014年2月13日
更新日 2018年10月25日
同じ月に利用した介護サービスの利用者負担(1割~3割)の合計が高額になり、下表の限度額を超えたときは、超えた分が「高額介護サービス費」として後から給付され、負担が軽くなる仕組みになっています。
区分 | 世帯の限度額 | 個人の限度額 | ||
---|---|---|---|---|
現役並み所得者相当の方 | 44,400円 | 44,400円 | ||
市町村民税課税世帯の方 | 44,400円 | 44,400円 | ||
世帯全員が市町村民税非課税 | 前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方 | 24,600円 | 24,600円 | |
前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 24,600円 | 15,000円 | ||
老齢福祉年金受給者の方 | 24,600円 | 15,000円 | ||
生活保護の受給者の方等 | 15,000円 | 15,000円 |
平成29年8月から、市町村民税課税世帯の方の限度額が37,200円から44,400円に引き上げられました。
ただし、介護サービスを長期に利用している方に配慮し、市町村民税課税世帯で同じ世帯の全ての65歳以上の方(サービスを利用していない方を含む。)の利用者負担割合が1割の世帯は、年間446,400円(37,200円×12か月)の上限が設けられおり、年間を通しての負担額が増えないようにされます。(3年間の時限措置)
申請方法
給付を受けるには申請が必要ですが、該当する方には事前に申請書をお送りします。
2回目以降は、該当となった場合に自動的に指定口座に振り込みます。
また、同じ世帯にサービス利用者が複数いる場合は、全員の利用者負担を合計します。
高額介護サービス費の対象とならないもの
以下の費用は、高額介護サービス費の対象とはなりません。
- 福祉用具購入費の自己負担分
- 住宅改修費の自己負担分
- 施設サービス等における居住費・食費等の自己負担分