公開日 2014年2月13日
更新日 2022年8月10日
同じ月に利用した介護サービスの利用者負担(1割~3割)の合計が高額になり、下表の限度額を超えたときは、超えた分が「高額介護サービス費」として後から給付され、負担が軽くなる仕組みになっています。
区分 | 限度額 | |
---|---|---|
年収約1160万円以上の方 | (世帯)140,100円 (個人)140,100円 | |
年収約770万円以上1160万円未満の方 | (世帯) 93,000円 (個人) 93,000円 | |
年収約383万円以上770万円未満の方 | (世帯) 44,400円 (個人) 44,400円 | |
上記以外の市町村民税課税世帯の方 | (世帯) 44,400円 (個人) 44,400円 | |
世帯全員が 市町村民非課税 |
前年の合計所得金額+年金収入額が80万円以上の方 | (世帯) 24,600円 (個人) 24,600円 |
前年の合計所得金額+年金収入額が80万円以下の方 | (世帯) 24,600円 (個人) 15,000円 | |
老齢福祉年金受給者の方 | (世帯) 24,600円 (個人) 15,000円 | |
生活保護受給者の方 | (世帯) 15,000円 (個人) 15,000円 |
制度改正により令和3年8月から「現役並み所得相当(年収約383万円以上)の方」の区分を細分化し、新たな限度額が設定されました。
申請方法
給付を受けるには申請が必要ですが、該当する方には事前に申請書をお送りします。
2回目以降は、該当となった場合に自動的に指定口座に振り込みます。
また、同じ世帯にサービス利用者が複数いる場合は、全員の利用者負担を合計します。
高額介護サービス費の対象とならないもの
以下の費用は、高額介護サービス費の対象とはなりません。
- 福祉用具購入費の自己負担分
- 住宅改修費の自己負担分
- 施設サービス等における居住費・食費等の自己負担分
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