公開日 2014年2月13日
更新日 2025年8月13日
同じ月に利用した介護サービスの利用者負担(1割~3割)の合計が高額になり、下表の限度額を超えたときは、超えた分が「高額介護サービス費」として後から給付され、負担が軽くなる仕組みになっています。
自己負担の限度額(月額)
申請方法
給付を受けるには申請が必要ですが、該当する方には事前に申請書をお送りします。
2回目以降は、該当となった場合に自動的に指定口座に振り込みます。
また、同じ世帯にサービス利用者が複数いる場合は、全員の利用者負担を合計します。
高額介護サービス費の対象とならないもの
以下の費用は、高額介護サービス費の対象とはなりません。
- 福祉用具購入費の自己負担分
- 住宅改修費の自己負担分
- 施設サービス等における居住費・食費等の自己負担分