自己負担が高額になったとき(高額介護サービス費)

公開日 2014年2月13日

更新日 2025年8月13日

すべての人に健康と福祉を

同じ月に利用した介護サービスの利用者負担(1割~3割)の合計が高額になり、下表の限度額を超えたときは、超えた分が「高額介護サービス費」として後から給付され、負担が軽くなる仕組みになっています。

自己負担の限度額(月額)

自己負担の限度額(月額)

申請方法

給付を受けるには申請が必要ですが、該当する方には事前に申請書をお送りします。
2回目以降は、該当となった場合に自動的に指定口座に振り込みます。

また、同じ世帯にサービス利用者が複数いる場合は、全員の利用者負担を合計します。

高額介護サービス費の対象とならないもの

以下の費用は、高額介護サービス費の対象とはなりません。

  1. 福祉用具購入費の自己負担分
  2. 住宅改修費の自己負担分
  3. 施設サービス等における居住費・食費等の自己負担分

 

お問い合わせ

健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係
TEL:0269-22-2111(365,382)

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