中野市自然保護条例に基づく規制について

公開日 2020年4月17日

更新日 2023年2月10日

15陸の豊かさも守ろう17パートナーシップで目標を達成しよう

市では、自然保護条例を制定し、自然休養地(牧ノ入地区と斑尾地区)における、一定の開発行為に対して規制を設けています。

(中野市自然保護条例、 同施行規則)

自然休養地の位置図

自然休養地の案内図イラスト

自然休養地の詳細

中野市大字田上(牧ノ入地区)の自然休養地

字 番地等
朝日 全域
夕日 全域
日向 1476番地から1507番地2まで
牧ノ入 1508番地1から1604番地まで、1605番地ロ、1606番地、
1610番地4から1630番地まで、2435番地1から2518番地まで
笠原嶽 1928番地1から1928番地4まで
1928番地7から1928番地115まで

自然休養地の面積

263.97ヘクタール

自然休養地に指定した日

1990年12月4日

中野市大字永江(斑尾地区)の自然休養地

字 番地等
斑山 全域
鳥屋峯 斑山側
郷露 全域
月夜嶽 全域
池ノ平 全域
池下 全域
ヤチ 全域
抜間尻 全域
抜間 池ノ平側
ナデ除 -
菖蒲平 全域

自然休養地の面積

438.03ヘクタール

自然休養地に指定した日

1991年3月18日

市長の許可等が必要な事項

自然休養地での開発内容 提出様式

許可が必要な場合

  1. 300平方メートル(道路等長狭物の場合は、長さ50メートル)以上の土地の形質変更
  2. 1,000平方メートル以上の木竹の伐採(林業経営のための伐採を除く。)
  3. 延べ面積50平方メートル(増改築および移転の場合は10平方メートル)又は高さ9メートルを超える建築物等の建築、用途変更
  4. 許可を受けた自然休養地開発の内容変更
開発許可申請書Word形式[DOC:33KB]
開発許可申請書PDF形式[PDF:4KB]
自然休養地での開発内容 提出様式

許可の前に協議が必要な場合

  1. 900平方メートル(道路等長狭物の場合は長さが150メートル)以上の土地の形質変更
  2. 3,000平方メートル以上の木竹の伐採
  3. 延べ面積150平方メートル(増改築及び移転の場合は30平方メートル)又は高さ12メートルを超える建築物等の建築、用途変更

開発事前協議書Word形式[DOC:32KB]
開発事前協議書PDF形式[PDF:4KB]

中野市環境審議会の意見が必要なこともあります。

次の条件に該当する自然休養地の開発は、中野市環境審議会の意見聴取が必要ですので、確認が必要です。(施行規則第5条)

  1. 3,000平方メートル以上(道路等長狭物にあっては、その長さが200メートル以上)の土地の形質変更
  2. 5,000平方メートル以上の木竹の伐採(林業経営のための伐採を除く。)
  3. 延べ面積3,000平方メートル(増築、改築及び移転にあっては、300平方メートル)を超え、又は高さ15メートルを超える建築物等の建築、用途変更

許可申請書及び事前協議書に必要な添付書類

  1. 位置を明らかにした地形図
  2. 開発地及びその付近の状況を明らかにした概要図及びカラー写真
  3. 施行方法を明らかにした平面図、立面図、断面図及び意匠配色図
  4. 完了後における開発地及びその付近の地形及び植生を明らかにした図面
  5. 雨水の処理計画書
  6. し尿及び雑排水の処理計画書
  7. 廃棄物の処理計画書
  8. 土地の登記簿謄本及び公図の写し
  9. 貸借契約書の写し(借地の場合に限る。)

許可にあたって

  1. 自然環境の保全に支障がないこと
  2. 防災上適切な措置が講じられていること
  3. その他以下(施行規則第6条)に定める基準に適合していること

共通事項

  1. 土地の形質変更は最小限にとどめ、多量な土石の移動は極力避けること。やむを得ず移動する場合には、擁壁、水抜き、段切り等の措置を行い、土石の流失を防止できる構造とすること。
  2. 開発の完了後、当該開発地の芝張り、植栽等による緑化修景を行うこと。(道路等長狭物及び建築物等は除く。)
  3. 道路(開発によるもの。)を設置する場合は、路面幅員5メートル以上とし、雨水を有効に排出するために必要な措置をすること。
  4. 縦断勾配8パーセントを超える道路は建設しないものとし、やむを得ず建設する場合は、コンクリート舗装のうえ滑り止めの措置をすること。

スキー場に係る事項

  1. ゲレンデ、スキーコース等の造成に当たっては、樹木の伐採は最小限にとどめ、特に景観上主要な地区は、林間コース等によること。
  2. 索道、鉄柱等の建設に当たっては、風致の維持に配慮することとし、色彩は、原色を避け、周囲との調和を図ること。
  3. 建築物等の高さは、18メートル以下とすること。
  4. 建ぺい率は、10分の2以下とすること。

遊園地に係る事項

  1. 遊園地の周辺部は、修景、植栽等を行うこととし、境界に建築物等を近接しないこと。
  2. 拡声器等の設置については、周囲の環境に悪影響を与えないよう配慮すること。

別荘地(集合別荘を含む。)に係る事項

  1. 公道(国、県又は市が管理するもの。)から20メートル及び道路から10メートルは、保存緑地として確保すること。
  2. 道路の建設において擁壁工事を必要とする場合は、できる限り自然石によること。
  3. 建築物等の高さは、15メートル以下とすること。
  4. 建ぺい率は10分の2以下、容積率は10分の4以下とし、個人の施設にあっては2階建て以下とすること。
  5. 塀その他の遮へい物は、設けないこととし、やむを得ず設ける場合は生け垣とすること。

上記以外に係る事項

  1. 建築物等の高さは、20メートル以下とすること。
  2. 建ぺい率は、10分の3以下とすること。
  3. 建築物の壁若しくはこれに代わる柱又は門若しくは塀は、公道から5メートル以内に建築してはならない
  4. 建築物は、当該建築物の屋根雪を自己の敷地内で処理できるよう、隣地境界線からの距離を確保すること。
  5. 広告物については、ネオンサイン、蛍光塗料及び夜光塗料は使用しないこと。

また、許可に際し、自然の保護のために必要な条件を付すことがあります。

許可を受けたら

工事の着工や完了の際に届出が必要です。また、工事を中止する場合も届出が必要になります。

自然休養地開発着手・完了・中止届出書Word形式[DOC:30KB]
自然休養地開発着手・完了・中止届出書PDF形式[PDF:3KB]

その他の届出

自然休養地では、廃棄物や使用済み自動車等を集積または保管する場合は、20日前までに市長に届け出るとともに、自然環境や景観を害さないようにしなければなりません。

廃棄物の集積・保管の届出書Word形式[DOC:32KB]
廃棄物の集積・保管の届出書PDF形式[PDF:4KB]

お問い合わせ

くらしと文化部 生活環境課 環境係
TEL:0269-22-2111(247)

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