汲み取り式トイレ・家庭雑排水槽・浄化槽をお使いの皆様へ

公開日 2020年6月8日

更新日 2026年8月21日

安全な水とトイレを世界中に海の豊かさを守ろう

汲み取り式トイレ

くみ取り式トイレに溜まったし尿は、定期的に汲み取りを行ってください。汲み取り槽が満杯になってから汲み取り業者に依頼すると、希望日に回収ができない場合があり、汚水があふれて近隣の方の生活環境に被害を及ぼすこととなります。

特に夏場やお盆期間、年末年始などの利用人数の増える時期は、悪臭や害虫が発生しやすくなるため、お早めに汲み取りを行ってください。

し尿汲み取り許可業者

業者名 所在地 連絡先
有限会社中野環境サービス 中野市大字中野1559-1 0269-22-3072

汲み取り料金(1回につき)

区分 内訳 金額
基本料金 180リットル以下 1,800円
超過料金 180リットルを超える場合は18リットルごとに 180円
特別加算料金 清掃車が使用するホースが40メートルを超える場合 100円

家庭雑排水槽

家庭雑排水の沈殿槽は、定期的に汚泥の汲み取りを行ってください。

汲み取りを行わない場合、機能が低下し、悪臭の発生や水質汚濁により、近隣や下流に住む方の生活環境に被害を及ぼすこととなります。

家庭雑排水槽汚泥汲み取り許可業者

業者名 所在地 連絡先
信濃理化学工業株式会社 長野市松代町大室1279-1 026-278-8470

家庭雑排水槽汚泥汲み取り料金

区分 内訳(1回につき) 金額
基本料金 100リットル未満 1,451円
100リットル以上150リットル未満 1,894円
150リットル以上200リットル未満 2,325円
200リットル以上250リットル以下 2,756円
超過料金 250リットルを超える場合は、その超える50リットルごとに
(50リットル未満の端数は、50リットルとする)
433円

浄化槽

浄化槽は、汚水を微生物の働きなどにより浄化され、水を川に流すことができる装置です。

汚水を処理する過程で汚泥が発生するため、これを引き抜き、付属装置や機械を洗浄する清掃作業を年1回以上行うことが義務付けられています。

浄化槽清掃許可業者

業者名 所在地 連絡先
有限会社中野環境サービス 中野市大字中野1559-1 0269-22-3072

浄化槽清掃料金

浄化槽清掃許可業者へお問い合わせください。

浄化槽の管理者変更、使用休止または廃止する場合

相続や売買により浄化槽の管理者が変更した場合、浄化槽の使用を休止(一時的に使用を止めるが、再開する予定がある場合)または廃止(下水道への接続等により浄化槽を撤去した場合)した場合には、必ずその旨を届け出てください。

浄化槽の法廷検査について

日頃行われている保守点検や清掃とは別に、浄化槽の機能を診断するための検査年1回以上受検することが義務付けられています。県知事が指定した公益社団法人長野県浄化槽協会が行う検査を受検してください。

法廷検査の内容

  • 設置状況検査(浄化槽法第7条に基づく検査)
    設置された浄化槽が、適正に施工され機能しているかを確認する検査です。浄化槽を使い始めてから3ヶ月を経過した後に行わなければなりません。
  • 維持管理検査(浄化槽法第11条に基づく検査)
    年1回、保守点検や清掃が適正に行われ、浄化槽の機能が適正に発揮されているかを確認する検査です。

法定検査手数料

 
人槽 設置状況検査(第7条) 維持管理検査(第11条)
金額 金額
20人槽以下 12,000円 5,000円
21~100人槽 16,000円 10,000円
101~300人槽 19,000円 13,000円
301~500人槽 21,000円 15,000円
501~2,000人槽 28,000円 22,000円
2,001人槽以上 38,000円 30,000円

お申し込み

申込書に必要事項を記入し、中野市生活環境課または公益社団法人長野県浄化槽協会へご提出ください。

浄化槽法定検査申込書[DOCX:17.4KB]

法廷検査に関するお問い合わせ

公益社団法人長野県浄化槽協会 電話026-234-7637
公式ホームページはこちら

お問い合わせ

くらしと文化部 生活環境課 衛生係
TEL:0269-22-2111(245)

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