公開日 2019年11月5日
更新日 2019年11月6日
今般の令和元年台風第19号豪雨により被災した中小企業等について、長野県では国とともに施設、 設備の復旧等に係る費用の補助事業を検討しています。
つきましては、補助金等の申請をする場合、特に事前着工が認められる場合において、被害状況を客観的証拠のもとに証明しなければなりませんので、以下の事項をよくご確認のうえ事前準備をお願いします。
補助金等の申請時に必要とされる客観的証拠
下記が全ての支援策に必要とは限りません。また、支援策によってはこれ以外に必要なものがあります。
- 罹災(被災)証明書
- 被災状況を示す写真(施設・設備の被災状況の写真、設備を廃棄するときの写真)
- 被災した施設・設備の配置が把握できる図面
- 施設を取り壊す場合は閉鎖登記簿謄本
- 設備を廃棄する場合は、修理対応できないことが確認できる書類(修理業者からの書面等)及び廃棄の事実が確認できる書類(廃棄物引取の証明書、災害ごみ搬出時の写真等)
- 廃棄・復旧に要した費用が分かる書類(見積書、発注書、請求書、領収書)
注意事項
- 支援施策は国及び県において制度及び予算の成立が前提です。
- 被災した全ての施設・設備が支援対象となるとは限りません。
- 上記の証拠の他、支援策毎に要綱等に基づき、申請書、計画書などの書類が必要となります。