農作業に起因する火災防止について

公開日 2026年10月9日

8働きがいも経済成長も11住み続けられるまちづくりを

野焼き等を原因とした火災の発生に注意しましょう

 農作物の残茎等の処分は、極力焼却によらない方法により行い、焼却作業は、ほかに手段のない場合に限り最小限としてください。

農作物の残茎等の処分について

 稲わらや果樹のせん定枝などの処分は、野焼きによらない方法により行ってください。(堆肥化、土壌改良資材や敷料としての活用等)

 関連記事へリンク(農作物の残茎等の処分について)

やむを得ず焼却する場合の留意点について

  • 一人では絶対に作業を行わず、必ず複数人で行うこと
  • 周囲の生活環境への影響が最小となるよう配慮し、住宅地周辺や山際等を避けること
  • 消火するために十分な消火器や水を入れたバケツ等を用意すること
  • 風のない時を選び、風が出てきたらすぐに焼却作業を止めること
  • 着火点は最小限とし、炎が大きくならないよう細心の注意を払うこと
  • 一度に大量の焼却は行わないこと
  • 作業中は絶対にその場を離れないこと
  • 作業終了後は完全に消火し、残り火がないことを必ず確認すること
  • 事前に岳南広域消防組合中野消防署へ届け出を行い、作業中も直ちに消防へ連絡できる手段を確保すること(火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書[PDF:73.1KB])

関係資料等

 (県チラシ)農作物の残茎等は適正に処理しましょう[PDF:143KB]

 (県資料)農作物の残茎等の適正な処理について[PDF:162KB]

 火入れに関する条例の制定について(記事へリンク)

お問い合わせ

経済部 農業振興課 振興係
TEL:0269-22-2111(250,253)

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