農作物の残茎等の適正な処理について

公開日 2021年10月20日

更新日 2022年8月31日

8働きがいも経済成長も11住み続けられるまちづくりを

 野外で廃棄物を焼却する「野焼き」は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において「原則禁止」となっています。

 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条の2では、「農林漁業を営むためにやむを得ない焼却」として、農業者が行う稲わら等の焼却は「例外とする焼却」とされていますが、周辺環境に与える影響が最小限となるよう、野焼きによらない処理に一層取り組んでいく必要があります。

 以下を参考に、焼却を可能な限り回避するとともに、農作物の残茎等の適正な処理をお願いします。

  • 畦草や剪定枝等の処分は、焼却によらない方法(堆肥化、土壌改良資材や敷わら等としての活用)により行ってください。

  • やむを得ず焼却する場合は、住宅地周辺での焼却や強風時、洗濯物が干されている時間は避ける等周辺の生活環境への影響が最小になるように配慮してください。

 農作物の残茎等の適正な処理については、長野県公式ホームページにも掲載されていますので、参考にしてください。

お問い合わせ

経済部 農業振興課 振興係
TEL:0269-22-2111(253)

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