中野市指定ごみ袋の臨時措置について

公開日 2026年6月8日

つくる責任つかう責任

市内の一部店舗において指定ごみ袋の品薄状態が生じているため、下記のとおり臨時措置を実施いたします。

なお、皆様には引き続き、指定ごみ袋の過度な購入はお控えいただきますよう、ご協力をお願い申し上げます。

実施期間

2026年6月9日(火曜日)から2026年6月30日(火曜日)まで

対象となるごみの種類

可燃ごみ

排出方法

  • 市販の無色透明または半透明の20リットル以下の袋に【収入証紙シール30円】を貼り付け、袋に『可燃ごみ』と記載し排出
  • 市販の無色透明または半透明の20リットル超30リットル以下の袋に【収入証紙シール45円】を貼り付け、袋に『可燃ごみ』と記載し排出

※収入証紙シールは中野市役所、中野市豊田庁舎または市内一部ごみ袋取り扱い店舗でお買い求めいただけます。

注意事項

  • 可燃ごみであっても、指定ごみ袋の使用を基本とし、指定ごみ袋を購入できない場合に限り市販の袋に証紙シールを貼り付けて排出してください。
  • 使用できる袋は、無色透明または半透明に限ります。他市町村の指定ごみ袋、中身が見えない色付きの袋、紙袋や段ボール等での排出はできません。
  • 無色透明または半透明であっても30リットルを超える袋、証紙シールの貼られていない袋での排出はできません。
  • 半透明の袋については、中身が目視で確認できる程度とします。
  • 必ず袋の口を縛ってから排出してください。
  • 埋立ごみ、プラスチック製容器包装、金属類については指定ごみ袋を使用して排出してください。
  • ごみの分別方法及び収集日に変更はありません。

回収できる袋の例

OK

無色透明または半透明の30リットル以下の袋で適切な金額の収入証紙シールが貼られており、目立つ場所に大きく「可燃ごみ」の記載があるものは回収できます

回収できない袋の例

NG

中身の見えない袋や紙袋、30リットルを超える袋、収入証紙シールが貼られていない袋、「可燃ごみ」の記載がない袋は回収できません。

お問い合わせ

くらしと文化部 生活環境課 衛生係
TEL:0269-22-2111(245)

ページの先頭へ