公開日 2026年3月3日
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- 住民基本台帳ネットワークシステムを利用して、住民登録をしている市区町村以外でも住民票の写しを請求することができます。
- なお、転出された方や死亡された方の住民票の写し(除票の写し)は請求できませんので、ご注意ください。
請求できる方
- 本人または同一世帯の方
※代理人による請求はできません。
手数料
- 300円/通
受付窓口
- 本庁:市民課窓口係
- 豊田庁舎:市民課豊田窓口係
※北部、西部、永田の各窓口サービスステーションでは対応していません。
請求に必要なもの
- 窓口に来られる方のマイナンバーカード、運転免許証等の官公署発行の顔写真付きの本人確認書類
※有効期限内で、券面の住所や氏名等が住民票の記載内容と一致しているものが必要です。
※本人確認書類をお持ちでない場合は請求いただけません。
注意事項
- 広域交付住民票には、本籍及び筆頭者および現在、住民登録をしている市区町村内での住所変更の履歴は記載されません。
- これらの記載が必要な場合は、住民登録のある市町村でご請求ください。
