公開日 2026年1月9日
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の改正が令和7年12月12日に施行されたことにより、入札金額の内訳として、材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事のために必要な経費の内訳を記載しなければならないこととされました。
入札公告時に掲載している閲覧設計書のPDF、CSV様式において今回の変更が未対応ですので、当面の措置として、従来の工事費内訳書に追加・補足する形で掲載の「工事費内訳書」を提出してください。(従来お使いになっている様式の欄外への明示による提出でも差し支えありません)
以下、(1)~(4)について、ご確認のうえ応札してください。
(1)中野市では、国のガイドライン(別添参照)に沿って以下のとおり対応します。
別添:労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドライン[PDF:1.22MB]
(2)工事費内訳書に追記する項目(材料・労務費、法定福利費の事業主負担額、建退共制度の掛金、安全衛生経費)の記載の有無の確認
(3)工事費内訳書に記載の直接工事費が発注者積算における直接工事費×0.97を下回った場合に「労務費ダンピング調査」を実施
(4)上記(3)に該当する場合には「労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドライン(R7.12国交省)」26,27頁により各項目の金額の妥当性を確認し、労務費について適正な額が記載されていない場合はその理由を原則、書面により確認し、適正な理由が確認できなかった場合には注意または警告の上、建設Gメンに通報することになります。
改正に伴う工事費内訳書は令和8年2月10日以降の公告案件から提出してください
参考様式及び記載例を掲載しますので、必要に応じ活用してください。
参考様式[XLSX:18.6KB] 記載例[PDF:169KB]
工事費内訳書の記載について参考例を以下に掲載します。
参考例1[PDF:1.78MB] 参考例2[PDF:816KB]
通知
(参考)建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部改正する法律の全面施行について(通知)[PDF:1.06MB]
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