公開日 2025年11月5日
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中野市の住民記録システムは令和7年11月4日に国の標準仕様に準拠した新システムへ移行し、証明書の様式が変更となりました。
個人票
- 個人票の住民票の写しは、1枚につき1人のみが記載されます。
- 各項目(住所、氏名、世帯主、続柄、本籍、筆頭者など)は最新の情報が記載されます。
- 住所の履歴は、原則として現住所及び転入前住所(中野市に転入する前の市外の住所)が記載されます。
- 令和7年11月4日以降の中野市内での住所異動や氏名等の変更履歴を記載することもできます。必要な場合はお申し出ください。
- 旧氏の登録がある方は必ず記載されます。
- 個人番号(マイナンバー)及び住民票コードは個人を識別する重要な個人情報のため、記載が必要な場合は提出先から求められている等の理由が必要です。
世帯連記式
- 世帯連記式様式住民票の写しは、1枚につき4人まで記載されます。
- 各項目(住所、氏名、世帯主、続柄、本籍、筆頭者など)は最新の情報が記載されます。
- 住所の履歴は、原則として現住所及び転入前住所(中野市に転入する前の市外の住所)が記載されます。
- 旧氏の登録がある方は必ず記載されます。
- 個人番号(マイナンバー)及び住民票コードは個人を識別する重要な個人情報のため、記載が必要な場合は提出先から求められている等の理由が必要です。
住民票の除票
- 中野市から転出された方やお亡くなりになられた方の住民票の除票の写しは、個人票の形式で作成されます。
- 転出先の住所や転出予定年月日などは、転出予定日が到来するまで記載されません。
改正原住民票
- 住民記録システムの標準化に伴い、すべての住民票が改製され、令和7年11月4日以前の住民票は「改製原住民票」となります。
- 過去の住所履歴等の記載が必要な場合は、「改製原住民票」の写しを交付することができますのでお申し出ください。
- 請求できる方は本人のみです。本人以外が請求する場合は、第三者請求扱いとなり、本人からの委任状が必要です。
