公開日 2025年5月8日
戸籍へのフリガナ記載について
- 令和5年6月2日に戸籍法が一部改正され、戸籍の記載事項に新たに氏名のフリガナが追加されることとなりました。
- 改正法は令和7年5月26日に施行され、戸籍に記載された皆様に、順次、氏名のフリガナを確認するための通知が届きます。
- 戸籍のフリガナについて
法務省ホームページ(別ウインドウが開きます) - 動画でわかる戸籍へのフリガナ記載
政府広報オンライン(別ウインドウが開きます)
通知書(はがき)の送付
送付時期
- 令和7年8月頃から順次送付します。
対象者
- 令和7年5月26日時点で中野市に本籍のある方
※中野市以外の市区町村に本籍がある方は、本籍地の市区町村から通知書が送付されます。
通知書
- 通知は市町村が保有する情報等をもとに、「戸籍に記載される予定の氏名のフリガナ」を記載し、原則として筆頭者あてに通知します。
- 1枚の通知書には、同一戸籍で同じ住所の方が最大4名まで記載されます。
- 同一戸籍で同じ住所の方が5名以上いらっしゃる場合は、複数の通知に分割記載のうえ、お送りします。
その他
- 中野市に住民票のある方で他市区町村に本籍のある方は、本籍地の市区町村から通知書が送付されます。
- 詳しくは本籍地市町村のホームページ等をご確認ください。
通知(ハガキ)が届いたら
通知されたフリガナが正しい場合
- 通知されたフリガナが正しい場合、届出は不要です。
通知されたフリガナが誤っている場合
- 通知されたフリガナが誤っている場合には、次により届出をお願いします。
氏のフリガナを修正する場合
- 氏のフリガナについては、戸籍の筆頭者からの届出が必要です。
- 筆頭者が除籍(戸籍から除かれている)されている場合はその配偶者が、配偶者も除籍されている場合は子からの届出が必要です。
名のフリガナを修正する場合
- 名のフリガナについては、ご本人からの届出が必要です。
- 15歳未満の方はいずれかの親権者からの届出が必要です。
届出はマイナポータルが便利です
- 届け出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。
- 窓口へ赴く必要がなく、手数料もかかりません。
- 窓口での届出や、郵送による届出もできますが、郵送に係る手数料はご負担ください。
認められない氏名の振り仮名について
次のような氏名の振り仮名は戸籍に記載することができませんのでご注意ください。
-
漢字の意味や読み方との関連性をおよそまたは全く認めることができない読み方(例:「太郎」を「ジョージ」、「マイケル」など)
- 漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそまたは全く認めることができない読み方を含む読み方(例:「健」を「ケンイチロウ」、「ケンサマ」など)
- 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(例:「高」を「ヒクシ」など)
- 別人と誤解されたり読み違いや下記違いと誤解されたりする読み方(例:「鈴木」を「サトウ」、「太郎」を「ジロウ」など)
届出には期限があります
- 令和8年5月25日までに届出がなかった場合、お送りした通知書に記載の「戸籍に記載される予定の氏名のフリガナ」を戸籍に記載します。
- 制度開始から1年の間にフリガナの届出がないことで、本籍地の市区町村長によって氏名のフリガナが戸籍に記載された場合は、氏名のフリガナについて、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく届出のみで変更することが可能です。
- 期限内に届出した後に氏名のフリガナを変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となりますのでご注意ください。
詐欺にご注意ください
- 振り仮名の登録をするために金銭を要求する詐欺にご注意ください。
- 振り仮名の届け出に手数料はかかりません。
- 振り仮名の届出をしなくても、罰則はありません。