自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請について

公開日 2025年3月24日

更新日 2025年3月24日

 自動車臨時運行許可とは、未登録または自動車検査証の有効期限が過ぎた車両を運輸支局や整備工場等へ回送する場合などに、仮ナンバーを貸し出し、特例的に運行を許可する制度です。
 運行経路(出発地・経由地・到着地)に中野市が含まれる場合に許可されます。

対象となる車両の種類

普通自動車、小型自動車、大型特殊自動車、軽自動車、250ccを超えるオートバイ

仮ナンバーの貸出期間

運行の目的・経路等から判断して必要最小限度の日数

申請方法

申請先

中野市くらしと文化部市民課窓口係(中野市役所1階)

※豊田庁舎(市民課豊田窓口係)や北部・西部・永田窓口サービスステーションでは申請できません。

申請日

運行日の当日、または前日のみ(前日が休日の場合は直前の開庁日)

申請書類

  1. 自動車臨時運行許可申請書自動車臨時運行許可申請書[PDF:83.8KB]
    ※様式を印刷する際は、A4両面印刷(短辺とじ)にて印刷してください。
  2. 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード等)
  3. 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本
    ※運行日が保険期間内(最終日を除く)であるもの。
    (保険期間の最終日は、保険契約が午前12時(正午)までであることから許可できません。)
  4. 自動車を確認するための書面(※)の原本
    (※)自動車検査証、限定自動車検査証、登録識別情報等通知書、通関証明書など
    電子車検証(A6サイズ)の場合は、原本「自動車検査証記録事項」(自動車検査証の有効期間など、券面で確認できない事項を容易に確認できるよう、運輸支局の窓口で電子車検証の交付時と更新時に補助的に渡している書面)の2点を持参してください。

手数料

750円(1件につき)

返却

  • ナンバープレート及び臨時運行許可証(紙面)は、有効期間満了日を含めて5日以内に返却してください。(道路運送車両法第35条第6項)
  • ナンバープレート及び臨時運行許可証(紙面)を紛失した場合無くした地域を管轄する警察署へ遺失物の届出をし、その後、市民課窓口係にて紛失の届出をしてください。(紛失の届出の際には必ず、警察署等が発行する受理番号が必要になります。)
  • 期限を過ぎても返却がない場合、道路運送車両法に基づき処罰されることがあります。(道路運送車両法第35条第6項及び同法第108条第1号)

その他

お問い合わせ

くらしと文化部 市民課 窓口係
TEL:0269-22-2111(274,236)

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