公開日 2025年3月6日
令和6年度介護報酬改定に伴い令和7年4月1日から、訪問系サービス、居宅介護支援(介護予防支援)で業務継続計画(BCP)未策定減算が、短期入所系サービス及び多機能系サービスについて身体拘束廃止未実施減算が適用開始となります。
該当サービス事業所は、減算とならないために、適切な措置を講じたうえ、必要な届け出を行ってください。
中野市指定の対象サービス
業務継続計画(BCP)未策定減算
令和7年4月から適用開始
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・総合事業訪問型サービス
※居宅介護支援(介護予防支援)については届出は不要です。
令和7年3月末まで経過措置を受けている場合のみ
・地域密着型通所介護
・(介護予防)認知症対応型通所介護
・総合事業通所型サービス
・(介護予防)小規模多機能型居宅介護
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護
※感染症予防等のための指針整備及び非常災害計画の策定により経過措置を受けている場合のみ届出必要。
※業務継続計画策定済みで、基準型算定の届出済みの場合は再度提出は不要です。
身体拘束廃止未実施減算
・小規模多機能型居宅介護
提出書類
介護給費算定に係る体制等に関する届出書[XLSX:24.5KB]
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書[XLSX:19.6KB]
※通常、上記届出書とともに「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」又は「介護予防・日常生活総合支援事業給費算定に係る体制等状況一覧表」のご提出を求めていますが、届出書特記事項の変更後欄に「業務継続計画未策定減算」又は「身体拘束廃止未実施減算」の「基準型」・「減算型」のいずれか記入することで、体制等状況一覧表の提出は不要とします。
提出期限
・業務継続計画(BCP)に係る届出:令和7年3月14日(金)
・身体拘束廃止未実施減算に係る届出:令和7年4月1日(火)
提出先
中野市健康福祉部高齢者支援課介護保険係
(書面、電子メール、電子申請・届出システムいずれも可。)
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