-10月は「年次有給休暇取得促進期間」です-「年次有給休暇」を上手に活用し、働き方・休み方を見直しましょう

公開日 2024年11月26日

更新日 2026年10月1日

すべての人に健康と福祉を 8働きがいも経済成長も 9産業と技術革新の基盤をつくろう

10月は「年次有給休暇取得促進期間」です!

「年次有給休暇」を上手に活用し、働き方・休み方を見直しましょう。

年次有給休暇取得促進チラシ(10月)[PDF:368KB]

事業主の皆様へ

 年次有給休暇を取得しやすい環境づくりに取り組みましょう。

 年次有給休暇は、正社員、パートタイム労働者、シフト制労働者などの区分に関係なく、法律の要件を満たしているすべての労働者に付与されます。

 これらすべての労働者の年次有給休暇の取得促進のためには、計画的な業務運営や休暇の分散化にも役立つ年次有給休暇の計画的付与制度(※1)や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に役立てる時間単位の年次有給休暇(※2)を活用して、働き方・休み方を見直しましょう。

 詳しくは、「年次有給休暇取得促進特設サイト」をご覧ください。

 長野働き方改革推進支援センター(電話番号:0120-088-703)では、各種休暇制度の導入や就業規則の見直し、助成金の活用等について、無料で支援しています。

(※1)年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、労使協定を締結すれば、計画的に取得日を割り振ることができる制度です。

(※2)年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を締結すれば年5日の範囲内で時間単位の取得が可能となります。

シフト制労働者について

シフト制労働者について(厚生労働省ホームページ)

問い合わせ先

長野労働局雇用環境・均等室

電話026-223-0551

お問い合わせ

経済部 商工観光課 商工労政係
TEL:0269-22-2111(258,272)

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