【募集は終了しました】「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)に基づく規制区域(案)」に対する意見募集について

公開日 2024年11月1日

更新日 2024年12月23日

 ※ 募集は終了しました。

 長野県では、「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」に基づく規制区域(案)について、ご意見を募集しています。

意見募集期間

2024年11月1日 金曜日 から 2024年12月16日 月曜日 まで

閲覧場所

  • 長野県ホームページ
  • 長野県建設部都市・まちづくり課(長野県庁本館7階) ※平日8:30~17:15(土日祝日を除く)
  • 県庁行政情報センター及び北信地域振興局の行政情報センター ※平日8:30~17:15(土日祝日を除く)

意見の提出方法及び提出先

意見提出様式[DOCX:20.9KB] により、次のいずれかの方法でご意見をお寄せください。

電子メールを使用する場合

 toshi-machi@pref.nagano.lg.jp 長野県建設部都市・まちづくり課 あて

 件名は「【パブリックコメント】盛土規制区域(案)に対する意見」としてください。

ファックスを使用する場合

 026-252-7315 長野県建設部都市・まちづくり課 あて

郵送の場合

 〒380-8570 長野県建設部都市・まちづくり課 あて(住所記入不要)

その他

  • お寄せいただいたご意見は、個別に回答はいたしませんが、ご意見の概要と県の考えを個人・団体名が特定されない形で長野県ホームページに公表する予定です。
  • ご記入いただいた個人情報は、他の目的には一切使用しません。
  • ご意見を正確に把握するため、電話及び口頭での意見は受付いたしません。
  • 長野県の宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制区域(案)に対するご意見募集に関して、詳しくは長野県ホームページをご確認ください。
  • このご意見募集に関して、ご不明な点は、長野県建設部都市・まちづくり課(電話:026-235-7297)までご連絡ください。

宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)について

 令和3年7月に静岡県熱海市で発生した土石流災害を踏まえ、盛土等に伴う災害から国民の生命・財産の保護を目的として、従来の「宅地造成等規制法」が法律名・目的も含めて抜本的に改正され、宅地、森林、農地等の土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」が、令和5年5月26日から施行されました。

盛土規制法の概要

スキマの

ない規制

・土地の用途にかかわらず、人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域に指定

・土地を造成するための盛土や切土だけでなく、土捨て行為や一時的な堆積についても規制の対象

安全性の

確保

・擁壁や排水施設の設置、空地の確保など、災害防止のために必要な安全基準の設定

・許可基準に沿って安全対策が行われているかを確認するため、定期報告、中間検査を追加

責任の所在

の明確化

・土地所有者等が安全な状態に維持する責務を有することを明確化

・土地所有者等だけでなく、原因行為者に対しても是正措置等の命令が可能

実効性の

ある罰則

・無許可行為や命令違反等に対する罰則を高い水準に強化

(最大で懲役3年以下・罰金1,000万円以下・法人重科3億円以下)

  • 長野県の宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制区域(案)の公表に関して、詳しくは長野県ホームページをご確認ください。

お問い合わせ

建設水道部 都市建設課 都市計画係
TEL:0269-22-2111(269)
FAX:0269-22-5925

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