公開日 2024年11月13日
更新日 2025年10月3日
保険証の廃止
2024年12月2日よりマイナンバカードと保険証が一本化され、保険証の新規発行及び再発行は終了しました。
2024年12月1日までに発行された保険証は、2025年7月31日で有効期限が終了し、使用できなくなっております。
受診の際には、保険証として利用登録されたマイナンバーカード(マイナ保険証)か、資格確認書のいずれかを窓口にて提示してください。
詳しくはマイナンバーカードの保険証利用をご覧ください。
資格確認書
マイナ保険証をお持ちではない方には、1人に1枚資格確認書を交付します。医療機関等にかかるときは、窓口にて提示してください。
毎年8月1日を基準日として、新しい資格確認書が交付されます。
一部負担金の割合の変更など記載事項に変更があったときは、有効期限内であっても新しい資格確認書が交付されます。
※2024年12月2日から2026年7月31日までは、被保険者の方全員に資格確認書を交付します。

限度区分(所得区分)
2024年12月1日以前に後期高齢者医療制度の「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方には、自動的に限度区分(所得区分)が併記されます。
新たに併記を希望される場合は、市町村窓口で申請が必要です。
限度区分(所得区分)の基準については高額療養費(医療費が高額になったとき)をご覧ください。
特定疾病区分
特定疾病療養費受療証をお持ちの方は、市町村窓口で申請することにより特定疾病区分の併記が可能です。
詳しくは特定疾病療養受療証についてをご覧ください。
