公開日 2023年12月14日
更新日 2023年12月28日
空家等管理活用支援法人の指定について
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項の規定により「空家等管理活用支援法人」の指定制度が始まりました。
この制度は、一定の法定基準を満たす法人について、その指定申請により市町村が「空家等管理活用支援法人」を指定し、その法人が同法第24条各号の業務を実施することで、専門知識などが不足する自治体も空家等対策を着実に推進できるよう創設されたものです。
本市では、この空家等管理活用支援法人の指定申請に対して行う指定処分の審査基準は以下のとおりとしています。
空家等管理活用支援法人の指定処分の審査基準
提出物
指定を申請する場合は、次の必要書類を添えて指定申請書を提出してください。
・定款
・登記事項証明書
・役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
・法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面
・前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表
・当該事業年度の事業計画書及び収支予算書
・これまでの空家等の管理又は活用等に関する活動実績を記載した書面
・法第24 条各号に規定する業務に関する計画書
・各号に掲げるもののほか、支援法人の業務に関し参考となる書類
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