「中野市犯罪被害者等支援条例」を制定しました(令和5年6月23日から施行)

公開日 2023年6月27日

更新日 2023年7月3日

中野市犯罪被害者等支援条例の制定について

 犯罪被害者等の支援の基本となる事項を定め、犯罪被害者等が必要とする施策を総合的に推進し、犯罪被害者等が受けた被害の早期回復や軽減、日常生活の再建を図り、誰もが安心して暮らすことができる地域社会のため「中野市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。(令和5年6月23日から施行)

 

条例の概要

基本理念

 ・犯罪被害者等の個人としての尊厳を尊重して行います。

 ・犯罪被害者等の置かれている状況等に応じて適切に行います。

 ・必要な支援を迅速・公正に途切れることなく行います。

 ・二次被害や再被害の発生の防止について配慮して行います。

 ・関係機関等による相互の連携と協力の下で行います。

主な施策

 ・相談及び情報の提供等

 ・日常生活の支援

 ・居住の安定

 ・経済的負担の軽減

 ・市民等及び事業者の理解の増進

 ・民間支援団体に対する支援

支援金の支給

 犯罪被害者等の経済的負担を軽減するため、支援金を支給します。

 ・遺族支援金  30万円・・・犯罪行為により亡くなられた犯罪被害者のご遺族に支給します。

 ・重傷病支援金 10万円・・・犯罪行為により重傷病(療養に要する期間が1か月以上でかつ3日以上の入院を要すると医師に診断された負傷等)を負った犯罪被害者に支給します。

 ※人の生命または身体を害する罪に当たる行為(過失による行為を除く)による被害が支給の要件となります。その他にも要件がありますので、詳しくは人権・男女共同参画課までお問い合せください。

日常生活支援助成金の交付

 犯罪被害者等の日常生活を支援するため、民間又は公共のサービスを利用した際の費用の一部を助成します。

 ・家事、育児及び介護支援 上限5,000円/時間(上限72時間/年度)

 ・配食支援        上限1人1,000円/日(上限30日/年度)

 ・一時保育支援      上限2,900円/回(上限20回/年度)

 ・転居支援        上限20万円/回(上限2回/年度)

 ・カウンセリング等支援  上限5,000円/回(上限10回/年度)

 ・報道対応支援      上限230,000円(上限1回/年度)

 ・弁護士相談支援     上限5,000円/回(上限3回/年度))

 ※人の生命または身体を害する罪に当たる行為(ただし過失による行為も含む)による被害が支給の要件となります。その他にも要件がありますので、詳しくは人権・男女共同参画課までお問い合わせください。

条例・要綱

 犯罪被害者等支援条例 [PDF:163KB]

 犯罪被害者等支援金支給要綱[PDF:280KB]

 犯罪被害者等日常生活支援助成金交付要綱[PDF:281KB]

 

関係機関等

 長野犯罪被害者支援センター(外部サイト)

 長野県警察(犯罪被害相談)(外部サイト)

 長野県犯罪被害者等支援(県人権・男女共同参画課)(外部サイト)

 日本司法支援センター(法テラス)長野(外部サイト)

 

市の犯罪被害者等支援相談窓口

 中野市くらしと文化部 人権・男女共同参画課

 電話番号 0269-26-2287

お問い合わせ

くらしと文化部 人権・男女共同参画課 人権尊重係
TEL: 0269-22-2111(246)

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