心身障害者扶養共済制度および掛金の助成

公開日 2023年2月14日

3すべての人に健康と福祉を

心身障害者扶養共済制度について

 障がいのある方を扶養する保護者等が加入者となり、毎月一定の掛金を納め、加入者に万一のこと(死亡又は重度障がい)があったときに、障がいのある方に終身一定額の年金を支給する制度です。

 詳しくは、独立行政法人福祉医療機構のホームページ厚生労働省のチラシをご覧ください。

対象者

 障がいのある方を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など)であって、次のいずれの要件も満たしている方

  • 市内に住所を有する方で、年齢が65歳未満であること(年齢は毎年度の4月1日における年齢)
  • 特別の疾病又は障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること

 ここでいう障がい者とは、身体障害者手帳1~3級、療育手帳A1~B2及び精神障害者保健福祉手帳1~2級程度の永続的障がいを有する者を指します。

支給金額・内容

 加入者が死亡又は重度障がいになったとき、障がいのある方に、毎月2万円(2口加入の場合は4万円)の年金が生涯にわたり支給されます。

掛金(2か月以上滞納した場合は脱退)
加入時の年度の4月1日時点の年齢 掛金月額(1口あたり)
35歳未満の方 9,300円
35歳以上40歳未満の方 11,400円
40歳以上45歳未満の方 14,300円
45歳以上50歳未満の方 17,300円
50歳以上55歳未満の方 18,800円
55歳以上60歳未満の方 20,700円
60歳以上65歳未満の方 23,300円

弔慰金の支給

 1年以上加入した後に、加入者より先に障がいのある方が死亡した時は、一時金として加入期間に応じて30,000円~250,000円の弔慰金弔慰金が支給されます。

掛金の助成

 掛金の一部について市から助成を行います。

対象者(いずれの要件も満たしている方)

  • 市内に住所を有し、心身障害者扶養共済制度に加入している方
  • 掛金の滞納のない方

助成額

世帯の状況によって、掛金負担を軽減します。
世帯の区分 助成割合
市県民税非課税世帯 10分の5
市県民税均等割のみ課税世帯 10分の2
上記以外 2人以上の障がい者を対象とした加入世帯 10分の2
1人の障がい者を対象とした加入世帯 10分の1

申請・書類

 各手続きにより必要書類が異なりますので、福祉課障がい福祉係までお問い合わせください。

お問い合わせ

健康福祉部 福祉課 障がい福祉係
TEL:0269-22-2111(295,294)

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード

ページの先頭へ