公開日 2023年2月14日
心身障害者扶養共済制度について
障がいのある方を扶養する保護者等が加入者となり、毎月一定の掛金を納め、加入者に万一のこと(死亡又は重度障がい)があったときに、障がいのある方に終身一定額の年金を支給する制度です。
詳しくは、独立行政法人福祉医療機構のホームページや厚生労働省のチラシをご覧ください。
対象者
障がいのある方を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など)であって、次のいずれの要件も満たしている方
- 市内に住所を有する方で、年齢が65歳未満であること(年齢は毎年度の4月1日における年齢)
- 特別の疾病又は障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること
ここでいう障がい者とは、身体障害者手帳1~3級、療育手帳A1~B2及び精神障害者保健福祉手帳1~2級程度の永続的障がいを有する者を指します。
支給金額・内容
加入者が死亡又は重度障がいになったとき、障がいのある方に、毎月2万円(2口加入の場合は4万円)の年金が生涯にわたり支給されます。
加入時の年度の4月1日時点の年齢 | 掛金月額(1口あたり) |
---|---|
35歳未満の方 | 9,300円 |
35歳以上40歳未満の方 | 11,400円 |
40歳以上45歳未満の方 | 14,300円 |
45歳以上50歳未満の方 | 17,300円 |
50歳以上55歳未満の方 | 18,800円 |
55歳以上60歳未満の方 | 20,700円 |
60歳以上65歳未満の方 | 23,300円 |
弔慰金の支給
1年以上加入した後に、加入者より先に障がいのある方が死亡した時は、一時金として加入期間に応じて30,000円~250,000円の弔慰金弔慰金が支給されます。
掛金の助成
掛金の一部について市から助成を行います。
対象者(いずれの要件も満たしている方)
- 市内に住所を有し、心身障害者扶養共済制度に加入している方
- 掛金の滞納のない方
助成額
世帯の区分 | 助成割合 | |
---|---|---|
市県民税非課税世帯 | 10分の5 | |
市県民税均等割のみ課税世帯 | 10分の2 | |
上記以外 | 2人以上の障がい者を対象とした加入世帯 | 10分の2 |
1人の障がい者を対象とした加入世帯 | 10分の1 |
申請・書類
各手続きにより必要書類が異なりますので、福祉課障がい福祉係までお問い合わせください。
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