公開日 2023年4月27日
更新日 2023年4月27日
住宅改良費補助について
重度身体障がい者の生活環境を整備し、日常生活の一部を自力で行えるようにするとともに、介護者の負担軽減を図るため、居住する居室等を改良し整備する経費に対し、補助金を交付します。
対象者
次のいずれにも該当する方
・市内に住所を有し、身体障害者手帳1級~3級の交付を受けている方
・前年の所得税額の合算額が8万円以下の世帯に属している方
補助対象経費
居室、浴室、トイレ等で当該者が常時使用するものを改良するために要する経費
※日常生活用具給付等事業や介護保険の住宅改修事業の補助対象経費は除きます。
補助限度額
対象経費の10分の9以内の額(補助金額は最大で63万円まで※)
※過去にこの事業を利用したことがある場合には、63万円から過去の補助額を除した額を限度とします。
申請時および工事完了後に必要なもの
申請時に必要なもの | 工事完了後に必要なもの |
障がい者・高齢者にやさしい住宅改良促進事業補助金交付申請書[PDF:69.4KB] ・工事費内訳書(見積書) ・設計図(位置図、平面図等) ・整備予定箇所の写真 |
障がい者・高齢者にやさしい住宅改良促進事業実績報告書[PDF:63.4KB] 障がい者・高齢者にやさしい住宅改良促進事業補助金交付請求書[PDF:56.1KB] ・経費の支出を証する書類の写し(領収書) ・完成図 ・整備箇所の写真 |
申請窓口
福祉課障がい福祉係
※利用を希望される場合は、事前にご相談ください。
注意事項
以下の工事は対象外です。
・新築、新設、増築工事
※洋式便器から洋式便器への交換、洋式トイレの増設、トイレ水洗化の配管工事等も対象外です。
・申請前に着手または完成済みの工事
・現住所地以外の工事
・効果が見込めない工事、本人の使用見込みが不明な工事
・障害が理由ではなく、老朽や破損を理由とする工事
・身体的な生活障害とは無関係な工事
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