公開日 2023年2月14日
通所費等助成について
障がい者施設等に通所する障がい者および入所している障がい者等の通所や帰省、または障がい者等の介護者および保護者の面会に要する経費に対し、費用の一部を助成します。
対象者
市内に住所を有する障がい者等で、次の施設に月10日以上通所かつ片道2キロメートル以上の場合に限る。
- 就労移行支援事業所
- 就労継続支援事業所(B型)
- 地域活動支援センター
- 市内に住所を有する施設に入所している障がい者等の介護者等
サービス内容・支払方法(口座振替)
通所にかかる経費
- 2分の1の額(上限月額8,000円)を助成
- 公共交通機関利用の場合には、最も経済的で合理的な経路及び方法により通所に要した額とする。
入所している障がい者等の帰省や介護者等が面会のため介護者等が利用する有料高速道路通行料金
- 2分の1以内の額(上限年額40,000円)を助成
- 障がい者割引制度を受けた区間の運行料金は除く
申請窓口・申請時期
- 福祉課障がい福祉係
- 年度内随時(3月分については4月末まで)
申請時に必要なもの
- 中野市障害者等通所費等助成金交付申請書[PDF:77.3KB]
- 中野市障害者等通所費等助成金交付請求書[PDF:51.8KB]
- 申請者名義の口座情報がわかるもの(預金通帳など)
- 通所証明書(通所施設で発行され、通所日数がわかるもの)
- 経費の支出を証する書類(バスや電車の定期券、回数券の写し)
- 車検証の写し(初回申請時のみ)※自家用車の場合のみ
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード