タクシー利用助成について

公開日 2023年2月14日

3すべての人に健康と福祉を

 電車、バス等の乗車や歩行が困難な重度身体障がい者に対して、タクシー利用料の一部を助成します。

対象者

  • 市内に住所を有する身体がい者(施設入所及び入院中は対象外)で、身体障害者手帳1級または視覚障害、下肢、体幹機能障害2級の手帳所持者
  • 自動車税または軽自動車税の減免を受けている方は対象外です。
  • 65歳以上の要介護3・4・5の認定者、70歳以上のみの世帯の者は高齢者支援課より助成します。

サービス内容

  • タクシー利用料の2分の1の額を助成
  • タクシー券の利用は、乗車1回につき1枚(最大900円)までです。

利用の例

  1. 利用料金が1,800円の場合は、1,800円-900円(タクシー券1枚)=900円(自己負担分)
  2. 利用料金が1,000円の場合は、1,000円-500円(タクシー券1枚)=500円(自己負担分)
  3. 利用料金が2,000円の場合は、2,000円-900円(タクシー券1枚)=1,100円(自己負担分)
枚数
市民税課税世帯 年24枚 (月2枚×12月分)
市民税非課税世帯 年48枚 (月4枚×12月分)
  • 年度途中の申請の場合は、申請月から当該年度分(月割り)の枚数となります。

利用方法

  • タクシーを利用する際には、あらかじめ助成券に利用者氏名、利用月日、目的を記入してください。
  • 助成券を利用できる業者は、助成券に記載してある市の指定業者です。
  • 利用時に運転手に助成券を提示し、差額料金(タクシー料金から助成額を引いた額)を支払ってください。
  • 助成券は、家族、他人に譲渡することはできません。また、不正があった場合は返還していただきます。

申請窓口

 福祉課障がい福祉係(対象者の方には、年度末に申請書をお送りしています。)

お問い合わせ

健康福祉部 福祉課 障がい福祉係
TEL:0269-22-2111(295,294)

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