公開日 2023年2月14日
電車、バス等の乗車や歩行が困難な重度身体障がい者に対して、タクシー利用料の一部を助成します。
対象者
- 市内に住所を有する身体がい者(施設入所及び入院中は対象外)で、身体障害者手帳1級または視覚障害、下肢、体幹機能障害2級の手帳所持者
- 自動車税または軽自動車税の減免を受けている方は対象外です。
- 65歳以上の要介護3・4・5の認定者、70歳以上のみの世帯の者は高齢者支援課より助成します。
サービス内容
- タクシー利用料の2分の1の額を助成
- タクシー券の利用は、乗車1回につき1枚(最大900円)までです。
利用の例
- 利用料金が1,800円の場合は、1,800円-900円(タクシー券1枚)=900円(自己負担分)
- 利用料金が1,000円の場合は、1,000円-500円(タクシー券1枚)=500円(自己負担分)
- 利用料金が2,000円の場合は、2,000円-900円(タクシー券1枚)=1,100円(自己負担分)
市民税課税世帯 | 年24枚 | (月2枚×12月分) |
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市民税非課税世帯 | 年48枚 | (月4枚×12月分) |
- 年度途中の申請の場合は、申請月から当該年度分(月割り)の枚数となります。
利用方法
- タクシーを利用する際には、あらかじめ助成券に利用者氏名、利用月日、目的を記入してください。
- 助成券を利用できる業者は、助成券に記載してある市の指定業者です。
- 利用時に運転手に助成券を提示し、差額料金(タクシー料金から助成額を引いた額)を支払ってください。
- 助成券は、家族、他人に譲渡することはできません。また、不正があった場合は返還していただきます。
申請窓口
福祉課障がい福祉係(対象者の方には、年度末に申請書をお送りしています。)