公開日 2023年2月14日
日中一時支援事業について
在宅の障がい者及び障がい児を介護者(保護者)が一時的に家庭において介護できない時、事前に登録しておいた事業所等が日中活動の場を提供し、見守りや訓練等を行います。
対象者
市内に住所を有する
- 身体障がい者・障がい児
- 知的障がい者・障がい児
- 精神障がい者・障がい児
- [障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令]に掲げる特殊の疾病である方
- 医師の診断書または意見書により利用が必要と認められた方
利用者負担
課税世帯
サービス費用に要する費用の5%を利用者負担とし、事業者に直接お支払いください。
非課税世帯(利用者負担なし)
0円(飲食その他の実費にかかる費用については、利用登録者の負担とし、登録事業者に直接お支払いください。)
申請手続き
- 福祉課障がい福祉係へ利用前に申請してください。登録証が交付されます。
- すでに登録証の交付を受けた方で、登録内容に変更が生じた場合は、変更の手続きが必要となります。
- サービスの利用可否は、申請後の審査のうえ決定するものです。詳しくはお問い合わせください。
申請時に必要なもの
- 中野市障害者等日中一時支援事業利用登録証交付申請書[PDF:85.8KB]
- 利用者状況表[PDF:137KB]
- 障害者手帳
- 医師による診断書または意見書(障害者手帳をお持ちでない方のみ)
変更の手続きに必要なもの
- 利用登録変更(廃止)申請書[PDF:68.3KB]
- お持ちの利用登録証
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