公開日 2023年2月14日
移動支援事業について
屋外での移動が困難な障がい者に対し、社会生活上必要不可欠な外出支援及び余暇活動等の社会参加のための外出支援を行います。
社会生活上必要不可欠な外出とは
官公庁や金融機関への外出、生活必需品の買い物等
余暇活動等の社会参加のための外出とは
レジャー、レクリエーション、映画、音楽鑑賞、外食等で、原則1日の範囲内で用務を終えるもの(ただし、通院・通勤・通学は除く。)
対象者
市内に住所を有する
- 身体障がい者・障がい児(手帳1級及び2級の視覚障がい者・全身性障がい者)
- 知的障がい者・障がい児
- 精神障がい者・障がい児
- 医師の診断書または意見書により利用が必要と認められた方
利用者負担
課税世帯
サービス費用に要する費用の5%を利用者負担とし、事業者に直接お支払いください。
非課税世帯(利用者負担なし)
0円(飲食その他の実費にかかる費用については、利用登録者の負担とし、登録事業者に直接お支払いください。)
申請手続き
- 福祉課障がい福祉係へ利用前に申請してください。登録証が交付されます。
- すでに登録証の交付を受けた方で、登録内容に変更が生じた場合は、変更の手続きが必要となります。
- サービス利用の可否は、申請後の審査のうえ決定するものです。詳しくはお問い合わせください。
申請時に必要なもの
- 中野市移動支援事業利用登録証交付申請書[PDF:90.5KB]
- 利用者状況表[PDF:137KB]
- 障害者手帳
- 医師による診断書または意見書(障害者手帳をお持ちでない方のみ)
変更の手続きに必要なもの
- 利用登録変更(廃止)申請書[PDF:56.1KB]
- お持ちの利用登録証
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