公開日 2023年2月14日
更新日 2023年2月14日
日常生活用具の給付について
日常生活の便宜を図るため、日常生活用具を給付します。(用具を購入する前に申請してください。)
対象者
市内に住所を有する、在宅の重度身体障がい者・障がい児、重度知的障がい者・障がい児、難病患者等
品目別限度額・要件等
世帯の所得に応じて、費用の一部負担があります。また、品目ごとに耐用年数が設定されています。
申請窓口
福祉課障がい福祉係
申請時に必要なもの
1.身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
2.給付を希望する用具の見積書(中野市長あてに作成されたもの)
3.カタログ等(コピー可)※ストーマ装具、紙おむつの場合は不要
4.中野市障害者等日常生活用具給付等申請書[PDF:91.4KB]
その他
・購入後の申請は対象外です。
・定率5%の自己負担があります。(用具の基準額を超えた超過分は自己負担となります。)
・介護保険の福祉用具と重複するものについては、介護保険サービスが優先されます。
・障害の内容や用具の機能によって、給付の対象とならない品目がありますので、事前にご相談ください。
・居宅生活動作補助用具(住宅改修費)については、見積書のほかに工事前の写真、平面図が必要となります。
・毎月20日以降の申請は、翌月分としての申請受付となりますのでご注意ください。
・4月分の申請を3月中にされた方については、4月に入ってから決定通知書を作成、送付します。決定通知書が届くまで時間がかかりますが、ご理解をお願いします。
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード