自立支援医療(精神通院)利用申請手続き

公開日 2023年2月14日

3すべての人に健康と福祉を

自立支援医療(精神通院)について

 精神疾患(てんかん含む)について、継続的に通院して治療を受ける必要のある方の医療費の自己負担を軽減する制度です。

対象者

 通院により医療を継続的に受けている精神に障がいのある方、または、てんかんを有する方

支給内容

 精神通院医療費(薬剤費適用)の自己負担が1割になります。制度の適用となる病院、薬局、訪問看護事業所は原則として各1か所であるため、あらかじめ指定いただく必要があります。

申請手続
 手続きの種類  必要な場合 必要書類
新規申請 初めて利用する場合
再認定 継続して利用する場合
再交付 紛失または破損した場合 
住所変更 住所が変わった場合 (県内から転入・市内転居の場合) (県外から転入の場合)
氏名変更 氏名が変わった場合
医療機関変更 医療機関を変える場合
保険証変更 保険証が変わった場合 (保険証変更により上限額に変更がない場合) (保険証変更により上限額が変更になる場合)

個人番号の確認(いずれか1つ)

  • マイナンバーカード
  • 通知カード
  • 個人番号の記載された住民票の写し

身元の確認(いずれか1つ)

  • マイナンバーカード
  • 写真付きの公的書類1点(運転免許証、住民基本台帳カード、パスポートなど)
  • 写真のない公的書類2点(住所、氏名、生年月日の記載があるもの。健康保険証、年金証書、社員証、学生証など)

申請窓口

 福祉課障がい福祉係(郵送による手続きも可能です。)

月額負担上限額

区分

世帯の所得基準   一般      重度かつ継続   
生活保護 生活保護世帯 0円 0円
低所得1 市民税非課税世帯(本人収入800,000円以下) 2,500円 2,500円
低所得2 市民税非課税世帯(本人収入800,001円以上) 5,000円 5,000円
中間所得1 市民税所得割(課税~33,000円未満) 医療保険の自己負担限度額 5,000円
中間所得2 市民税所得割33,000円以上~235,000円未満 医療保険の自己負担限度額 10,000円
一定所得以上 市民税所得割235,000円以上 自立支援医療対象外 20,000円
  • ここでいう世帯とは、住民票上の家族ではなく、同一の健康保険に加入している方全員をいいます。
  • [重度かつ継続]は、1統合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、もしくは薬物関連障害(依存症等)を有する方、2精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した方を指します。
  • 一定所得以上の方に対する[重度かつ継続]の場合の自立支援医療(精神通院)支給は、経過的特例です。

注意事項

  • 1年に1度の更新手続きが必要になります。(期間終了日3か月前から手続きができます。)
  • 精神障害者保健福祉手帳と同時に申請する場合は、お持ちいただく書類が変わりますので、事前に福祉課にお問い合わせください。
  • 申請から自立支援医療受給者証の交付までに2か月程度かかりますので、ご理解をお願いします。

お問い合わせ

健康福祉部 福祉課 障がい福祉係
TEL:0269-22-2111(295,294)

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