自立支援医療(育成医療)利用申請手続き

公開日 2023年2月14日

更新日 2023年2月14日

3すべての人に健康と福祉を

対象者

 身体に障がいのある18歳未満の児童

対象となる医療の例

 身体に障がいのある児童の障がいの程度を軽くしたり、手術などで日常生活や職業能力を高めたりする医療で、更生医療の給付と同様の内容により、障害者総合支援法の育成医療が適応されます。
 指定された医療機関で育成医療を受けた時は、医療費及び薬剤費の自己負担が1割になります。

障がい種別 関連する医療
肢体不自由 人工関節置換術、関節形成術 など
心臓機能障害 弁置換術、冠動脈バイパス手術、ペースメーカー埋込術、
心臓移植術、抗免疫療法 など
腎臓機能障害 人工透析、腹膜透析(CAPD)、腎移植、
抗免疫療法 シャント作成術
肝臓機能障害 肝臓移植、抗免疫療法
視覚障害 角膜移植術、水晶体摘出術、硝子体切除術 など
聴覚障害 人工内耳埋込術、鼓室形成術 など
言語機能障害 顎骨形成術、口蓋裂形成術歯科矯正 など
小腸機能障害 中心静脈栄養法 など
免疫機能障害  免疫調節療法

申請窓口

 福祉課障がい福祉係

申請時に必要な書類等

1.自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書[PDF:79.3KB]
2.自立支援医療(育成医療)意見書[PDF:58.9KB]
3.税務情報の閲覧等に関する同意書[PDF:71.7KB]
4.健康保険証の写し
5.特定疾病療育受療証の写し(人工透析利用者のみ)
6.個人番号確認書類※

個人番号の確認について

「番号確認」と「身元確認」が必要となりますので、以下の書類をご用意ください。

番号の確認(次のいずれか1つ)

・マイナンバーカード
・通知カード
・個人番号の記載された住民票の写し

身元の確認(次のいずれか1つ)

・マイナンバーカード
・写真付きの公的書類1点(運転免許証、住民基本台帳カード、パスポートなど)
・写真のない公的書類2点(健康保険証、年金証書、社員証、学生証など)※住所、氏名、生年月日が記載されたもの

月額負担上限額

区分

世帯の所得基準   一般      重度かつ継続   
生活保護 生活保護世帯 0円 0円
低所得1 市民税非課税世帯
(本人収入800,000円以下)
2,500円 2,500円
低所得2 市民税非課税世帯
(本人収入800,001円以上)
5,000円 5,000円
中間所得1 市民税所得割
課税~33,000円未満
5,000円※ 5,000円※
中間所得2 市民税所得割
33,000円以上~235,000円未満
10,000円※ 10,000円※
一定所得以上 市民税所得割
235,000円以上
  育成医療対象外   20,000円※

・ここでいう世帯とは、住民票上の家族ではなく、同一の健康保険に加入している方全員(国民健康保険の場合は全員)をいいます。
・「重度かつ継続」は、腎臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)の方が該当になります。
※一定所得以上の者に対する「重度かつ継続」の場合及び中間所得層の自立支援医療(育成医療)支給は、経過的特例です。

注意事項

・育成医療を受けるには事前申請が必要です。市へ申請をする前に開始した医療については認められません。(ただし、心臓機能障害にかかる特例を除く)
・病院、薬局、住所、医療内容等、認定内容に変更があった場合には、変更申請が必要になりますので、福祉課障がい福祉係へご連絡ください。

お問い合わせ

障がい福祉係
TEL:0269-22-2111(295,294)

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