自立支援医療(育成医療)利用申請手続き

公開日 2023年2月14日

3すべての人に健康と福祉を

対象者

  • 身体に障がいのある18歳未満の児童
  • 身体に障がいのある児童の障がいの程度を軽くしたり、手術などで日常生活や職業能力を高めたりする医療で、更生医療の給付と同様の内容により、障害者総合支援法の育成医療が適応されます。
  • 指定された医療機関で育成医療を受けた時は、医療費及び薬剤費の自己負担が1割になります。
対象となる医療の例
障がい種別 関連する医療
肢体不自由 人工関節置換術、関節形成術など
心臓機能障害 弁置換術、冠動脈バイパス手術、ペースメーカー埋込術、心臓移植術、抗免疫療法など
腎臓機能障害 人工透析、腹膜透析(CAPD)、腎移植、抗免疫療法、シャント作成術
肝臓機能障害 肝臓移植、抗免疫療法
視覚障害 角膜移植術、水晶体摘出術、硝子体切除術など
聴覚障害 人工内耳埋込術、鼓室形成術など
言語機能障害 顎骨形成術、口蓋裂形成術歯科矯正など
小腸機能障害 中心静脈栄養法など
免疫機能障害  免疫調節療法

申請窓口

 福祉課障がい福祉係

申請時に必要な書類等

  1. 自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書[PDF:79.3KB]
  2. 自立支援医療(育成医療)意見書[PDF:58.9KB]
  3. 税務情報の閲覧等に関する同意書[PDF:71.7KB]
  4. 健康保険証の写し
  5. 特定疾病療育受療証の写し(人工透析利用者のみ)
  6. 個人番号確認書類

個人番号の確認(いずれか1つ)

  • マイナンバーカード
  • 通知カード
  • 個人番号の記載された住民票の写し

身元の確認(いずれか1つ)

  • マイナンバーカード
  • 写真付きの公的書類1点(運転免許証、住民基本台帳カード、パスポートなど)
  • 写真のない公的書類2点(住所、氏名、生年月日の記載があるもの。健康保険証、年金証書、社員証、学生証など)
月額負担上限額

区分

世帯の所得基準   一般      重度かつ継続   
生活保護 生活保護世帯 0円 0円
低所得1 市民税非課税世帯(本人収入800,000円以下) 2,500円 2,500円
低所得2 市民税非課税世帯(本人収入800,001円以上) 5,000円 5,000円
中間所得1 市民税所得割(課税~33,000円未満) 5,000円 5,000円
中間所得2 市民税所得割33,000円以上~235,000円未満 10,000円 10,000円
一定所得以上 市民税所得割235,000円以上   育成医療対象外   20,000円
  • ここでいう世帯とは、住民票上の家族ではなく、同一の健康保険に加入している方全員(国民健康保険の場合は全員)をいいます。
  • [重度かつ継続]は、腎臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)の方が該当になります。
  • 一定所得以上の者に対する[重度かつ継続]の場合及び中間所得層の自立支援医療(育成医療)支給は、経過的特例です。

注意事項

  • 育成医療を受けるには事前申請が必要です。市へ申請をする前に開始した医療については認められません。(ただし、心臓機能障害にかかる特例を除く)
  • 病院、薬局、住所、医療内容等、認定内容に変更があった場合には、変更申請が必要になりますので、福祉課障がい福祉係へご連絡ください。

お問い合わせ

健康福祉部 福祉課 障がい福祉係
TEL:0269-22-2111(295,294)

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