公開日 2023年2月14日
対象者
- 身体障害者手帳を所持している18歳以上の方
- 適用範囲は、身体障害者手帳に記載されている障害の内容に関連ある医療で、その障害の除去または軽減が見込まれるものに限ります。
- 腎臓機能障害の場合は、人工透析療法は対象となり、人工股関節手術は対象となりません。
- 指定された医療機関で更生医療を受けた時は、医療費及び薬剤費の自己負担が1割になります。
障がい種別 | 関連する医療 |
---|---|
肢体不自由 | 人工関節置換術、関節形成術など |
心臓機能障害 | 弁置換術、冠動脈バイパス手術、ペースメーカー埋込術、心臓移植術、抗免疫療法など |
腎臓機能障害 | 人工透析、腹膜透析(CAPD)、腎移植、抗免疫療法、シャント作成術 |
肝臓機能障害 | 肝臓移植、抗免疫療法 |
視覚障害 | 角膜移植術、水晶体摘出術、硝子体切除術など |
聴覚障害 | 人工内耳埋込術、鼓室形成術など |
言語機能障害 | 顎骨形成術、口蓋裂形成術歯科矯正など |
小腸機能障害 | 中心静脈栄養法など |
免疫機能障害 | 免疫調節療法 |
申請窓口
福祉課障がい福祉係
申請時に必要な書類等(意見書については2か3のどちらか1つ)
- 自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)[PDF:79.3KB]
- (更生医療)意見書(人工透析・腎臓移植)[PDF:250KB]
- (更生医療)意見書(腎臓を除く)[PDF:131KB]
- 税務情報の閲覧等に関する同意書[PDF:71.7KB]
- 健康保険証の写し
- 特定疾病療育受療証の写し
- 障害年金等を受給している場合は、年金証書または振込通知書の写し
- 個人番号確認書類
個人番号の確認(いずれか1つ)
- マイナンバーカード
- 通知カード
- 個人番号の記載された住民票の写し
身元の確認(いずれか1つ)
- マイナンバーカード
- 写真付きの公的書類1点(運転免許証、住民基本台帳カード、パスポートなど)
- 写真のない公的書類2点(住所、氏名、生年月日の記載があるもの。健康保険証、年金証書、社員証、学生証など)
区分 |
世帯の所得基準 | 一般 | 重度かつ継続 |
---|---|---|---|
生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 |
低所得1 | 市民税非課税世帯(本人収入800,000円以下) | 2,500円 | 2,500円 |
低所得2 | 市民税非課税世帯(本人収入800,001円以上) | 5,000円 | 5,000円 |
中間所得1 | 市民税所得割(課税~33,000円未満) | 医療保険の自己負担限度額 | 5,000円 |
中間所得2 | 市民税所得割33,000円以上~235,000円未満 | 医療保険の自己負担限度額 | 10,000円 |
一定所得以上 | 市民税所得割235,000円以上 | 更生医療対象外 | 20,000円 |
- ここでいう世帯とは、住民票上の家族ではなく、同一の健康保険に加入している方全員をいいます。
- [重度かつ継続]は、腎臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)の方が該当になります。
- 一定所得以上の方に対する[重度かつ継続]の場合の自立支援医療(更生医療)支給は、経過的特例です。
注意事項
- 更生医療を受けるには事前申請が必要です。身体障害者手帳交付前、あるいは市へ申請をする前に開始した医療については認められません。(ただし、心臓機能障害にかかる特例を除く)
- 期間終了日3か月前から更新手続きができます。
- 病院、薬局、住所、医療内容等、認定内容に変更があった場合には、変更申請が必要になりますので、福祉課障がい福祉係へご連絡ください。
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