公開日 2023年2月14日
補装具費の支給について
障害・疾患の内容や程度により、補装具費の支給が受けられます。
対象者
市内に住所を有する身体障がい者・身体障がい児及び難病患者等
種目 | 年齢要件 |
判定 |
耐用年数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
義肢 | 制限なし | 必要 | 1年~5年 | 義手・義足 |
装具 | 制限なし | 必要 | 1年~3年 | 上肢・下肢・靴型・体幹 |
座位保持装置 | 制限なし | 必要 | 3年 | - |
車いす | 制限なし | 必要 | 6年 | 既製品は判定なし(介護保険共通) |
電動車いす | 制限なし | 必要 | 6年 | 重度の歩行困難であって、これによらなけ れば歩行機能の代償ができない者が対象 |
歩行器 | 制限なし | 不要 | 5年 | 介護保険共通 |
歩行補助つえ | 制限なし | 不要 | 2年~4年 | 一本杖は除く(介護保険共通) |
座位保持いす | 18歳未満 | 不要 | 3年 | - |
起立保持具 | 18歳未満 | 不要 | 3年 | - |
頭部保持具 | 18歳未満 | 不要 | 3年 | - |
排便補助具 | 18歳未満 | 不要 | 2年 | - |
重度障がい者用意思伝達装置 | 制限なし | 必要 | 5年 | - |
種目 | 年齢要件 | 判定 | 耐用年数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
視覚障がい者つえ | 制限なし | 不要 | 2年~5年 | - |
義眼 | 制限なし | 不要 | 2年 | - |
眼鏡 | 制限なし | 不要 | 4年 | 矯正眼鏡、遮光眼鏡、コンタクトレンズ、弱視眼鏡 |
種目 | 年齢要件 | 判定 | 耐用年数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
補聴器 | 制限なし | 必要 | 5年 | ポケット型、耳かけ型、耳あな型、骨導式 |
利用者負担
- 定率1割負担です。ただし、世帯の所得に応じ負担上限月額が設定されます。(生活保護受給世帯及び市民税非課税世帯は0円、課税世帯は37,200円)
- 所得を判断する際の世帯の範囲は、障がい者とその配偶者、障がい児の場合は住民基本台帳での世帯になります。
- 世帯の中に市民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、支給対象外となります。
- デザイン、素材などの選択により、補装具ごとの基準単価を超える場合は、基準単価との差額も自己負担となります。
申請時に必要なもの
- 身体障害者手帳
- 見積書
- 補装具費(購入・修理)支給申請書[PDF:100KB]
- 補装具の種類によっては指定医師の意見書、処方箋等が必要となる場合があります。
申請時期
- 補装具購入前に福祉課障がい福祉係に申請してください。
- 補装具の種類によって申請方法及び上限額が異なります。また、介護保険の補装具と重複するものについては、介護保険サービスが優先されますので、事前にご相談ください。
給付までの流れ
- 申請時に必要な書類をご用意いただき、市の福祉課へ申請してください。
- 申請書受付・審査(1~2週間程度かかります。)
- 更生相談所で判定が必要な場合があります。(1~2カ月程度かかります。)
- 審査後、市から、申請者及び見積書作成事業者(購入・修理予定事業者)へ支給決定通知書が送付されます。
- 事業者より補装具の納品や修理を受けてください。
- 受け取り時に、利用者負担額を事業者にお支払いください。残額は市から市業者へ直接支払います。
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