補装具費支給

公開日 2023年2月14日

更新日 2023年2月14日

3すべての人に健康と福祉を

補装具費の支給について

 障害・疾患の内容や程度により、補装具費の支給が受けられます。

対象者

 市内に住所を有する身体障がい者・身体障がい児及び難病患者等

肢体不自由

種目 年齢
要件

判定

耐用
年数
備考
義肢 制限なし 必要 1年から5年 義手・義足
装具 制限なし 必要 1年から3年 上肢・下肢・靴型・体幹
座位保持装置 制限なし 必要 3年  
車いす 制限なし 必要 6年 既製品は判定なし ※介護保険共通
電動車いす 制限なし 必要 6年 重度の歩行困難であって、これによらなけ
れば歩行機能の代償ができない者が対象
歩行器 制限なし 不要 5年 ※介護保険共通
歩行補助つえ 制限なし 不要 2年から4年 一本杖は除く ※介護保険共通
座位保持いす 18歳未満 不要 3年  
起立保持具 18歳未満 不要 3年  
頭部保持具 18歳未満 不要 3年  
排便補助具 18歳未満 不要 2年  
重度障がい者用意思伝達装置 制限なし 必要 5年  

視覚障害

種目 年齢
要件
判定 耐用
年数
備考
視覚障がい者つえ 制限なし 不要 2年から5年  
義眼 制限なし 不要 2年  
眼鏡 制限なし 不要 4年 矯正眼鏡、遮光眼鏡、コンタクトレンズ、弱視眼鏡

聴覚障害

種目 年齢
要件
判定 耐用
年数
備考
補聴器 制限なし 必要 5年 ポケット型、耳かけ型、耳あな型、骨導式

利用者負担

・定率1割負担です。ただし、世帯の所得に応じ負担上限月額が設定されます。
(生活保護受給世帯及び市民税非課税世帯は0円、課税世帯は37,200円)
・所得を判断する際の世帯の範囲は、障がい者とその配偶者、障がい児の場合は住民基本台帳での世帯になります。
・世帯の中に市民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、支給対象外となります。
・デザイン、素材などの選択により、補装具ごとの基準単価を超える場合は、基準単価との差額も自己負担となります。

申請窓口

 福祉課障がい福祉係

申請時に必要なもの

1.身体障害者手帳
2.見積書
3.補装具費(購入・修理)支給申請書[PDF:100KB]

※補装具の種類によっては指定医師の意見書、処方箋等が必要となる場合があります。

申請時期

 補装具購入前

給付までの流れ

1.申請時に必要な書類をご用意いただき、市の福祉課へ申請してください。
2.申請書受付・審査(1~2週間程度かかります)
 ※更生相談所で判定が必要な場合があります。(1~2カ月程度かかります)
3.審査後、市から、申請者及び見積書作成事業者(購入・修理予定事業者)へ支給決定通知書が送付されます。
4.事業者より補装具の納品・修理を受けてください。
 ※受け取り時に、利用者負担額を事業者にお支払いください。残額は市から市業者へ直接支払います。

その他

 補装具の種類によって申請方法及び上限額が異なります。また、介護保険の補装具と重複するものについては、介護保険サービスが優先されますので、事前にご相談ください。

お問い合わせ

障がい福祉係
TEL:0269-22-2111(295,294)

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