補装具費支給

公開日 2023年2月14日

3すべての人に健康と福祉を

補装具費の支給について

障害・疾患の内容や程度により、補装具費の支給が受けられます。

対象者

市内に住所を有する身体障がい者・身体障がい児及び難病患者等

肢体不自由
種目 年齢要件

判定

耐用年数 備考
義肢 制限なし 必要 1年~5年 義手・義足
装具 制限なし 必要 1年~3年 上肢・下肢・靴型・体幹
座位保持装置 制限なし 必要 3年 -
車いす 制限なし 必要 6年 既製品は判定なし(介護保険共通)
電動車いす 制限なし 必要 6年 重度の歩行困難であって、これによらなけ
れば歩行機能の代償ができない者が対象
歩行器 制限なし 不要 5年 介護保険共通
歩行補助つえ 制限なし 不要 2年~4年 一本杖は除く(介護保険共通)
座位保持いす 18歳未満 不要 3年 -
起立保持具 18歳未満 不要 3年 -
頭部保持具 18歳未満 不要 3年 -
排便補助具 18歳未満 不要 2年 -
重度障がい者用意思伝達装置 制限なし 必要 5年 -
視覚障害
種目 年齢要件 判定 耐用年数 備考
視覚障がい者つえ 制限なし 不要 2年~5年 -
義眼 制限なし 不要 2年 -
眼鏡 制限なし 不要 4年 矯正眼鏡、遮光眼鏡、コンタクトレンズ、弱視眼鏡
聴覚障害
種目 年齢要件 判定 耐用年数 備考
補聴器 制限なし 必要 5年 ポケット型、耳かけ型、耳あな型、骨導式

利用者負担

  • 定率1割負担です。ただし、世帯の所得に応じ負担上限月額が設定されます。(生活保護受給世帯及び市民税非課税世帯は0円、課税世帯は37,200円)
  • 所得を判断する際の世帯の範囲は、障がい者とその配偶者、障がい児の場合は住民基本台帳での世帯になります。
  • 世帯の中に市民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、支給対象外となります。
  • デザイン、素材などの選択により、補装具ごとの基準単価を超える場合は、基準単価との差額も自己負担となります。

申請時に必要なもの

  1. 身体障害者手帳
  2. 見積書
  3. 補装具費(購入・修理)支給申請書[PDF:100KB]
  4. 補装具の種類によっては指定医師の意見書、処方箋等が必要となる場合があります。

申請時期

  • 補装具購入前に福祉課障がい福祉係に申請してください。
  • 補装具の種類によって申請方法及び上限額が異なります。また、介護保険の補装具と重複するものについては、介護保険サービスが優先されますので、事前にご相談ください。

給付までの流れ

  1. 申請時に必要な書類をご用意いただき、市の福祉課へ申請してください。
  2. 申請書受付・審査(1~2週間程度かかります。)
  3. 更生相談所で判定が必要な場合があります。(1~2カ月程度かかります。)
  4. 審査後、市から、申請者及び見積書作成事業者(購入・修理予定事業者)へ支給決定通知書が送付されます。
  5. 事業者より補装具の納品や修理を受けてください。
  6. 受け取り時に、利用者負担額を事業者にお支払いください。残額は市から市業者へ直接支払います。

お問い合わせ

健康福祉部 福祉課 障がい福祉係
TEL:0269-22-2111(295,294)

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