公開日 2015年4月1日
更新日 2022年8月29日
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第38条の3の規定により、以下に該当する場合は、液化石油ガス設備工事の届出が必要ですので、届け出てください。
該当設備
液化石油ガスの貯蔵能力が500キログラムを超える供給設備
※ 特定供給設備を除く
該当工事
液化石油ガス設備の設置工事又は供給管の延長や貯蔵設備の位置の変更、その貯蔵能力の増加を伴う工事
該当施設・建築物
- 劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これらに類する施設
- キャバレー、ナイトクラブ、遊技場その他これらに類する施設
- 貸席及び料理飲食店
- 百貨店及びマーケット
- 旅館、ホテル、寄宿舎及び共同住宅 ※共同住宅:同一建築物内に3世帯以上入居する構造のもの
- 病院、診療所及び助産所
- 小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、盲学校、ろう学校、養護学校、幼稚園及び各種学校
- 図書館、博物館及び美術館
- 公衆浴場
- 駅及び船舶又は航空機の発着場 ※旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る
- 神社、寺院、教会その他これらに類する施設
- 床面積の合計が1,000平方メートル以上である事務所 ※1~11に該当するものを除く
届書(様式)
液化石油ガス設備工事届書
PDF版[PDF:62.1KB] Word版[DOCX:14.9KB]
必要書類(添付書類)
- 貯蔵設備の位置図
- 見取図
- 貯蔵量等が明示された図面
- 保安距離や火気との距離が分かるもの ※別の書類に記載があれば不要
- 気密試験検査記録(チャート紙等)の写し
- 設備の写真
備考
申請書等一式を3部(正本1部、副本2部)ご提出ください。(副本1部に受付印を押印し、お返しします。)
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