公開日 2021年6月16日
更新日 2023年4月14日
中小企業等経営強化法が施行されました
詳細につきましては関係サイトにてご確認ください。
【中野市導入促進基本計画の概要】
- 労働生産性に関する目標・・・年平均3パーセント以上向上すること
- 先端設備等の種類・・・経済産業省令で規程する先端設備等の全てが対象
- 対象地域・・・中野市内全域
- 対象業種、事業・・・全ての業種及び事業
- 先端設備等導入計画の計画期間・・・3年間、4年間、5年間
先端設備等導入計画について
中小企業者は、中野市導入促進基本計画に合致した先端設備等導入計画を作成し、中野市の認定を受けることで、固定資産税の特例、国の金融支援などを受けることができます。
なお、申請方法、認定対象者等につきましては、以下の手引きをご参照ください。
先端設備導入計画策定の手引き(中小企業庁)[PDF:1.65MB]
必要書類
※先端設備等導入計画の認定申請には、以下の書類以外に、現に市税の滞納がないことを証する納税証明書1通(原本)が必要です。
- (1)先端設備導入計画に係る認定申請書[DOCX:26.7KB]
- 【記載例】先端設備等導入計画に係る認定申請書[PDF:149KB]
- (2)認定経営革新等支援機関による事前確認書[DOCX:22.7KB]
- 返信用封筒(A4 の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)
税制措置の対象となる設備を含む場合は以下の書類も提出が必要です。
- (3)認定経営革新等支援機関による投資計画に関する確認書[DOCX:34.7KB]
- (参考)投資計画に関する確認依頼書[DOCX:24.6KB]
- 【記載例】投資計画に関する確認依頼書[PDF:99.3KB]
- 別紙(基準への適合状況)[XLSX:24KB]
- 基準への適合状況の根拠資料例[XLSX:22.6KB]
リース契約の場合は以下の2点の提出が必要になります。
- リース契約見積書(写し)
- 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写し)
賃上げ方針を表明をする場合は以下の書類も提出が必要です。
※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
変更申請時必要書類
- (5)先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書[DOCX:24.4KB](認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。)
- (2)認定経営革新等支援機関による事前確認書[DOCX:22.7KB]
- 旧 先端設備等導入計画 一式の写し(認定後返送されたものの写し)(変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載ください。)
- 返信用封筒(A4 の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)
留意事項
- 先端設備等導入計画の認定申請にあたっては、認定経営革新等支援機関へ事前確認を依頼し、「先端設備等導入計画に関する確認書」の発行を受ける必要があります。認定経営革新等支援機関につきましては、中小企業庁ホームページ(認定経営革新等支援機関について)をご覧ください。
- 認定経営革新等支援機関における確認書の発行及び市における認定書の発行には一定の期間を要しますので、ご注意ください。
- 市から先端設備等導入計画の認定を受ける前に対象の先端設備を取得された場合は、支援措置を受けられません。
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