中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について

公開日 2021年6月16日

更新日 2024年4月9日

中小企業等経営強化法が施行されました

詳細につきましては関係サイトにてご確認ください。

中小企業庁ホームページ

中野市導入促進基本計画[PDF:477KB]

【中野市導入促進基本計画の概要】

  • 労働生産性に関する目標・・・年平均3パーセント以上向上すること
  • 先端設備等の種類・・・経済産業省令で規程する先端設備等の全てが対象
  • 対象地域・・・中野市内全域
  • 対象業種、事業・・・全ての業種及び事業
  • 先端設備等導入計画の計画期間・・・3年間、4年間、5年間

先端設備等導入計画について

中小企業者は、中野市導入促進基本計画に合致した先端設備等導入計画を作成し、中野市の認定を受けることで、固定資産税の特例、国の金融支援などを受けることができます。

なお、申請方法、認定対象者等につきましては、以下のリンク先の手引きをご参照ください。

先端設備導入計画策定の手引き(中小企業庁)

必要書類 

※先端設備等導入計画の認定申請には、以下の書類以外に、現に市税の滞納がないことを証する納税証明書1通(原本)が必要です。

税制措置の対象となる設備を含む場合は以下の書類も提出が必要です。

リース契約の場合は以下の2点の提出が必要になります。

  • リース契約見積書(写し)
  • 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写し)

賃上げ方針を表明をする場合は以下の書類も提出が必要です。
※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

変更申請時必要書類

税制措置の対象となる設備を含む場合は以下の書類も提出が必要です。

リース契約の場合は以下の2点の提出が必要になります。

  • リース契約見積書(写し)
  • 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写し)

留意事項

  • 先端設備等導入計画の認定申請にあたっては、認定経営革新等支援機関へ事前確認を依頼し、「先端設備等導入計画に関する確認書」の発行を受ける必要があります。認定経営革新等支援機関につきましては、中小企業庁ホームページ(認定経営革新等支援機関について)をご覧ください。
  • 認定経営革新等支援機関における確認書の発行及び市における認定書の発行には一定の期間を要しますので、ご注意ください。
  • 市から先端設備等導入計画の認定を受ける前に対象の先端設備を取得された場合は、支援措置を受けられません。

お問い合わせ

経済部 商工観光課 商工労政係
TEL:0269-22-2111(258,272)

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