障害児福祉手当について

公開日 2023年4月3日

更新日 2023年4月3日

3すべての人に健康と福祉を

特別障害者手当・障害児福祉手当のご案内[PDF:87KB]

1.対象者

 精神又は身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者

 ・「常時特別の介護を必要とする状態」か否かは、所定の診断書により判断します。
 ・施設入所者や病院等へ3か月以上入院している場合は支給されません。

2.支給額

 月額15,220円(令和5年4月から)

3.支給方法

 2月、5月、8月、11月(年4回)の各月10日に、前月までの3か月分を本人口座に支給します。

4.所得制限

扶養親族の数 受給資格者本人

受給資格者の配偶者
及び扶養義務者

0人 3,604,000円 6,287,000円
1人 3,984,000円 6,536,000円
2人 4,364,000円 6,749,000円
3人 4,744,000円 6,962,000円
4人 5,124,000円 7,175,000円
5人 5,504,000円 7,388,000円

 扶養の状況により、上記の限度額に加算できる場合があります。

5.手続き

 次の書類を中野市福祉事務所長(市役所福祉課障がい福祉係)あて提出してください。書類審査を行い、支給の可否を決定します。

 (1)認定請求書、(2)所得状況届、(3)所定の診断書、(4)税務情報の閲覧等に関する同意書

6.その他

 ・支給額(月額)については、改定される場合があります。
 ・手当の受給者となった場合でも、毎年8月に所得状況等を確認させていただきます。
 ・支給要件等に当てはまる方であっても、認定請求をしないと手当は受給できません。

お問い合わせ

障がい福祉係
TEL:0269-22-2111(295,294)

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