公開日 2023年4月3日
更新日 2024年4月1日
特別障害者手当・障害児福祉手当のご案内 [PDF:87.1KB]
対象者
精神又は身体に著しく重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者
- [常時特別の介護を必要とする状態]か否かは、所定の診断書により判断します。
- 施設入所者や病院等へ3か月以上入院している場合は支給されません。
支給額(2024年4月から)
月額28,840円
支給方法
2月、5月、8月、11月(年4回)の各月10日に、前月までの3か月分を本人口座に支給します。扶養の状況により、限度額に加算できる場合があります。
扶養親族の数 | 受給資格者本人 |
受給資格者の配偶者 |
---|---|---|
0人 | 3,604,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 3,984,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 4,364,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 4,744,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 5,124,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 5,504,000円 | 7,388,000円 |
手続き
福祉課障がい福祉係に申請してください。書類審査を行い、支給の可否を決定します。
- 認定請求書
- 所得状況届
- 所定の診断書
- 税務情報の閲覧等に関する同意書
- 年金額のわかる書類(障害年金、老齢年金、遺族年金等を受給されている方)
その他
- 支給額(月額)については、改定される場合があります。
- 手当の受給者となった場合でも、毎年8月に所得状況等を確認させていただきます。
- 支給要件等に当てはまる方であっても、認定請求をしないと手当は受給できません。
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード