自筆証書遺言書保管制度について

公開日 2021年2月19日

更新日 2021年2月18日

2020年7月から全国の法務局にて「自筆証書遺言書保管制度」を利用できるようになりました。

自筆証書遺言書は、相続をめぐる紛争を防止するために有効な手段であり、本人のみで手軽に作成できるというメリットがあります。法務局で保管することで自宅での遺言書の紛失・亡失する恐れがなくなるだけでなく、相続人等による改ざんされる心配がありません。ご自身の財産をご家族へ確実に託す方法です。ぜひ、ご利用ください

なお、自筆証書遺言証保管制度に係る手続きには予約が必要になります。

※詳しくは法務省のホームページをご覧ください。

法務省「法務局における自筆証書遺言書保管制度について」

お問い合わせ先

長野地方法務局飯山支局 0269-62-2302

お問い合わせ

くらしと文化部 市民課 窓口係
TEL:0269-22-2111(274,236)

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