公開日 2021年2月19日
更新日 2021年2月18日
2020年7月から全国の法務局にて「自筆証書遺言書保管制度」を利用できるようになりました。
自筆証書遺言書は、相続をめぐる紛争を防止するために有効な手段であり、本人のみで手軽に作成できるというメリットがあります。法務局で保管することで自宅での遺言書の紛失・亡失する恐れがなくなるだけでなく、相続人等による改ざんされる心配がありません。ご自身の財産をご家族へ確実に託す方法です。ぜひ、ご利用ください
なお、自筆証書遺言証保管制度に係る手続きには予約が必要になります。
※詳しくは法務省のホームページをご覧ください。
お問い合わせ先
長野地方法務局飯山支局 0269-62-2302