公開日 2021年11月9日
更新日 2025年11月17日
概要
保護者が病気等により、児童の養育が一時的に困難になった場合に、市と契約する児童養護施設等において、児童を一時的にお預かりします。
対象者
市内に住所を有する18歳未満の児童を養育する保護者で、下記の理由で児童を養育できない場合
- 児童の保護者の疾病
- 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安等身体上又は精神上の事由
- 出産、看護、事故、災害、失踪等家庭養育上の事由
- 冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加等社会的な事由
利用できない場合
- 伝染性疾患を有し、他の施設利用者に感染させるおそれがある児童
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第1条第2項に規定する障害の状態の児童
利用期間
1回の利用につき、6泊7日以内
(児童養護施設等の入所状況によっては、利用できない場合もあります。)
費用(一人一泊あたり)
利用料は、直接施設へお支払いただきます。
| 世帯の区分 | 2歳未満 | 2歳以上 |
|---|---|---|
|
生活保護受給世帯、市町村民税 非課税世帯または母子家庭世帯 ・父子家庭世帯・養育者世帯 |
0円 | 0円 |
| 上記以外の世帯 | 6,000円 | 3,000円 |
児童養護施設等一覧
利用方法
利用を希望される場合は、子育て課子ども支援係(内線362)までお問い合わせください。
