公開日 2021年11月9日
更新日 2024年12月6日
概要
保護者が病気等により、児童の養育が一時的に困難になった場合に、市と契約する児童養護施設等において、児童を一時的にお預かりします。
対象者
市内に住所を有する16歳未満の児童を養育する保護者で、下記の理由で児童を養育できない場合
- 病気、怪我
- 育児疲れ、看病疲れ、育児不安等
- 出産、看護、事故、災害、失踪等
- 冠婚葬祭、転勤、出張や学校の公的行事への参加等
利用できない場合
- 伝染性疾患を有し、他の施設利用者に感染させるおそれがある児童
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第1条第2項に規定する障害の状態の児童
利用期間
1回の利用につき、6泊7日以内
(児童養護施設等の入所状況によっては、利用できない場合もあります。)
費用(一人一泊あたり)
利用料は、直接施設へお支払いただきます。
世帯の区分 | 2歳未満 | 2歳以上 |
---|---|---|
生活保護受給世帯または市町村民税非課税世帯(母子家庭世帯、父子家庭世帯、養育者世帯) |
0円 |
0円 |
市町村民税非課税世帯または市町村民税課税世帯(母子家庭世帯、父子家庭世帯、養育者世帯) |
2,675円 |
1,375円 |
上記以外の世帯 |
5,350円 |
2,750円 |
児童養護施設等一覧
利用方法
利用を希望される場合は、子育て課子ども支援係(内線362)までお問い合わせください。